特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
更新日:2025年4月4日
1 概 要
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)および「出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日からの施行となりました。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
- 本改正内容の詳細および協力確認書の様式につきましては、下記のリンクをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)
上記に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)
2 本改正に伴う本市への手続きについて
(1) 協力確認書の提出
協力確認書は、以下のいずれかの方法で提出してください。1.市役所本庁3階秘書広報課へ提出
2.郵便:〒835-8601みやま市瀬高町小川5番地 みやま市秘書広報課 宛
3.メール:hisho●city.miyama.lg.jp(●を@に置き換えてください。)
(2) 本市の施策について
第2次みやま市総合計画後期基本計画外国人住民の皆さんへ(住民登録について)
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