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みやま市

親族死亡時の対応について

更新日:2021年1月15日

ご意見・ご提言

生活保護を受給している親族が死亡したので、市役所に電話したら、福祉の人が「そちらの方で何でもしてください。」と言われ、その日に「葬祭扶助費が出ますから、話を聞きに来てください。」と言われましたが、手続などでそちらへ行けませんでした。葬儀などを済ませ、市役所へ行ったら、「葬式してあるならもうお金は出ません。」と言われました。

このような対応は、親族にとって悔しく悲しいです。
対応の仕方を考えてこれからの事に役立ててトラブルをおこさないでください。

(平成30年12月受付)

回答

福祉事務所では、相談に来られた方の立場や心情をよく理解してより親切な対応を行うことを常日頃職員間で共有しているところでございます。しかし、このたびは対応が十分ではなかった点についてお詫び申し上げます。

まず、生活保護受給者の方が死亡された場合は、親族がいらっしゃる場合は、死亡時の手続きや葬儀の準備等の手続きについてもお願いしているところです。

また、葬祭扶助については、葬儀を執り行う方(遺族・親族など)が困窮のため、どうしても葬儀代を捻出することができない場合、生活保護法第18条に基づいて最低限度の葬儀費用を扶助として受給することができます。お電話ではその場合の葬祭費用の限度額をお話しておりました。

今回いただきましたご意見につきましては真摯に受け止め、職員には再度より親身になった対応や丁寧な説明を行うよう徹底をはかります。

(平成31年1月回答)

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所 生活支援係:0944-64-1528

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