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みやま市

有害鳥獣駆除の実施について

更新日:2021年1月13日

ご意見・ご提言

広報みやまの記述によりますと、「コサギ・ゴイサギなど」とあります。サギ類に関しては、他にもチュウサギ・ダイサギ・アオサギなど他に数種が生息しています。

有害鳥獣として駆除される「など」には、他にどのような野鳥が含まれるのでしょうか。
また、年間どれくらいの数の野鳥が駆除されているのでしょうか。そもそも、「被害を与えている」とのことですが、年間どれくらいの額の被害が出ているのでしょうか。有害鳥獣として指定されている野鳥、そしてそれらの野鳥の生息数について、市としてきちんと把握されているのでしょうか。駆除する根拠となる法律あるいは条例が何なのか、そちらも気になります。

(平成31年3月受付)

回答

3月1日号に掲載しました有害鳥獣駆除については、「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、矢部川漁業協同組合が福岡県から鳥獣捕獲の許可を受け実施するもので、同漁協ではアオサギ、ゴイサギ、コサギ、カワウを対象とする捕獲が許可されています。

次に、有害鳥獣に関する生息数、駆除羽数、被害額のご質問についてお答えいたします。生息数については、平成30年度において5回の生息調査が実施されアオサギ、ゴイサギ、コサギ、カワウ合わせて1,454羽が確認されております。捕獲は年3回実施されており、403羽が駆除されました。みやま市の水域における食害被害は、魚類をはじめとしシジミやカワエビなどにも及んでおり、その被害額は約950万円と推測されています。

また、矢部川漁業協同組合では、漁族の増殖・資源保護を目的に稚アユ・ウナギなどの河川放流を継続的に実施していますが、先に述べたように鳥獣による食害被害は少なからずあり、その対応に苦慮しているところであります。

このような状況下、経済的な被害を防止、抑止するためにも、有害鳥獣の生息数を適正な水準に保つための駆除が行われていることを申し添えます。

(平成31年4月回答)

このページに関する問い合わせ先

農林水産課 園芸水産林務係:0944-64-1522

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