メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

農業委員会関係について

更新日:2021年1月15日

ご意見・ご提言

標記について、私の代理人であるA氏が平成29年4月7日(金)に貴農業委員会事務局受付窓口に出向き、農地法第18条第6項及び施行規則第68条(農地の賃貸等の解約)に基づく通知書を提出したところ、対応した職員は下記のとおり受け取りを拒否しました。

この対応は、行政手続法第37条(届出において不備なく提出された書類については、手続きが履行されるもの)に抵触しており、同条で定めるとおり同日付けで通知の義務は履行されているものとなります。 また、合理的理由があって受け取り拒否するのであれば、文書によりその理由を明確にすべきです。なお、この件に関しては、3回ほど受付窓口に行き通知書の書式、記載方法等を確認済みです。貴農業委員会から明確な回答がない場合は、行政の不作為に該当する可能性がありますので速やかな対応を求めます。

(以下、やり取りの内容)
窓口の職員は、通知書及び委任状を確認した上で、代理人に対し、「あなたは行政書士か?」と問い、「行政書士の資格は有しない」と代理人が答えると、「では受け取れない」と拒否した。代理人は、抗議したが受け取らなかった。

(令和元年10月受付)

回答

今回のご指摘について、みやま市農業委員会において九州管区行政評価局のご意見を聞きながら、みやま市役所内関連部局を含めて協議いたしました。

その結果、「農地法第18条第6項の規定に基づく届出」受理の対応について改めることといたしました。
現行、届出人は本人または同居の親族及び行政書士(委任状を受けたもの)としていたところを、使者として書類を提出される場合は、委任状なしでも受け付けることといたしました。

今回は、みやま市農業委員会の窓口対応についてご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げ、これを契機に窓口対応を見直し、より良い行政サービスを提供できることを目指して邁進してまいりますのでご理解いただければ幸いに存じます。

(令和元年10月回答)

このページに関する問い合わせ先

農業委員会 農業委員会係:0944-64-1575

このページに関するアンケート