違反広告について
更新日:2021年1月15日
ご意見・ご提言
広報みやまにも記載がありましたが、電信柱等を利用した無許可の違反広告に厳しく対処すべきです。許可の際の許可料以上の罰金を徴収できるように、条例を制定して広告主に違反広告であることを認識させてください。
「少ししか掲載しないから」「期間限定の広告だから」「違反と知らなかった」が許されると許可制度自体が成り立ちません。警告で広告主が全て自主撤去→改善が見られなければ即罰金という2段階で良いと考えます。
勿論違反広告が違反だから厳しく罰するというのはありますが、それ以外に2点ほど理由があります。
1.違反広告撤去の際の費用と労力
違反広告を撤去する際に、仮に市の職員が携わったり作業者に作業費を支払えば市税が発生することになります。ボランティアの方に撤去をして頂いた場合、費用は発生しませんが大切なボランティアさんの作業の労力がかかります。
そもそも、違反広告が無ければ発生しない費用と労力という2つの貴重な財産を奪われてはいけません。
2.事故への誘発
みやま市という土地柄、一部地域を除きほとんどが沿道を走る車(バイク等を含む)に対しての違反広告です。違反広告なので問題ありは明白ですが、まだ徒歩の方を対象とした広告であれば話は変わりますが車はわき見に繋がると大変です。
現にわき見からの事故は言うまでもなく全国津々浦々で発生していて悲惨な結果が待ち受けているのは言うまでもありません。市としても事故を抑制するのは当たり前で、その原因が違反広告であれば尚更上記の対応が必須です。
最後に、違反広告は必ず広告主がいて、広告は何かを周知するために行われます。つまり沢山の人に知って欲しいという事なので容易に広告主(誰が違反広告を行っているか)は特定できると思います。まずは、行政罰で罰金徴収の条例を制定して、早急に違反広告の広告主を特定し1日でも早く違反広告が無くなることを望みます。
(令和2年2月受付)
回答
みやま市内に広告物を表示し、または掲出物件を設置する場合は、みやま市が屋外広告物法の規定に基づき、制定された「福岡県屋外広告物条例および福岡県屋外広告物条例施行規則」に基づき許可等を行っています。意見の中で述べられた罰則についてですが、福岡県屋外広告物条例にその項目は定められております。
みやま市も違反広告物がなくなるよう除却作業を行っていますが、今後は違反広告主への指導を中心に行い、自主撤去してもらうように努めてまいります。
みやま市および市民の安全のために、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。
(令和2年2月回答)
このページに関する問い合わせ先
都市計画課 都市計画係:0944-64-1532