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みやま市

議会運営の荒廃について

更新日:2021年1月15日

ご意見・ご提言

先日、久しぶりに議会中継(録画)を拝見させていただきました。率直に申し上げますが、議会運営の荒廃を強く感じました。鑑別所云々…根性なし云々…女々しい云々…金品の授受云々…議員間で政治倫理条例の遵守についての議論は大いに結構なことでございますが、中継録画を拝見しましたら、前議長と現議長との間で金銭授受があったと聞き取れる様な発言内容でございました。

市民の皆さんへ意見を聞きましたところ、みやまスマート社を退社された方を前議長はみやまスマート社へ相談し、再度入社させられたとの噂を聞きました。

この様なことが事実としましたら、政治倫理条例3条(5)に抵触するのではないかと疑念を感じました。前議長の一般質問の際には、みやまスマート社社長の名前を意図的に発言された様に聞こえ、社長を擁護するかの発言と感じました。(議会では個人名を出さないのが慣例と聞いていましたので違和感を感じた次第でございます。)質問内容が専門的なうえ、質問の際は原稿を棒読み状態でしたので、担当部署は質問原稿と社長の筆跡(手書きの場合)を比較し、前議長の発言(社長から頼まれた質問ではない)が事実なのかを確認するためにも、筆跡確認をお願いしたいものです。

いずれにしましても、品位ある議会運営をお願い申し上げます。
ご回答は、市の広報紙で結構でございます。市民より

(令和元年11月受付)

回答

1.政治倫理について

みやま市では、みやま市政治倫理条例を制定し、公職にある者が、その地位に基づく影響力を不正に行使して、自分や特定の者の利益を図ることがないように、遵守すべき政治倫理基準などを定めています。

議員等が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあるときは、市民が政治倫理審査会に調査を行うよう請求することができます(有権者30名以上の署名と証拠書類等が必要)。調査請求を受けて、弁護士等で構成する政治倫理審査会が開催され、その行為が政治倫理条例に違反するかどうか判断します。

議員の行為が政治倫理に抵触するか疑義がございましたら、まずは調査請求の手続きを議会事務局で行っていただくこととなります。

2.個人名の発言について

「みやまスマートエネルギー株式会社の社長の個人名をだしていいのか」については、みやまスマートエネルギー株式会社は市が資本金の55パーセントを出資する第三セクターであり、その社長名を議会の場で発言することは特に問題ないと考えております。

3.一般質問原稿の筆跡確認について

議員が一般質問を行う場合、質問の概要を議長へ通告し、議長の許可により一般質問を行うこととなっており、質問原稿の提出は不要となっております。つきましては、質問原稿の筆跡確認については行うことができませんので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

今回の議会中継(録画)をご覧になった方が、議会が荒廃していると感じ、品位ある議会を望まれることについては、議長として大変重く受け止めているところです。みやま市議会会議規則 第151条では「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」と定めており、議会の規律を保持することは、議員が遵守すべき規範です。

議員一同、このことを改めて確認し、市議会一丸となって、信頼回復を図ることはもとより、みやま市の発展のため努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

(令和元年11月回答案作成)

このページに関する問い合わせ先

議会事務局 議会事務局係:0944-64-1541

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