行政実行力の対応の遅さよる市民への影響について
更新日:2021年5月26日
ご意見・ご提言
みやま市より特別定額給付金の申請書が令和2年5月18日に届きました。みやま市へ給付資格について問い合わせたところ、父が一人世帯の場合で令和2年4月27日以降に死亡しても給付対象外との回答でした。次に総務省に連絡したところ、ホームページ等には記載は無いが現基準では対象外になるとの回答でした。ただし、早めに申請して頂いた方は給付対象となっているとの回答をされました。オンライン申請や給付書類等の発送が早い自治体では給付対象となり、みやま市のように発送が遅い自治体では給付対象外になると言うことはおかしいのではないでしょうか。このような緊急時の対応に自治体の対応力の差による市民への影響が発生したことに市長としてどのようにお考えですか。また、救済処置等はあるのですか。メールでの回答をお願いします。
(令和2年5月受付)
回答
この度は、御尊父様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。また、お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
さて、貴殿もご承知のとおり、今回の特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている方を対象に、お住いの市町村が1人につき10万円をお支払いするもので、申請・受給権者である世帯主が、世帯員全員分をまとめて申請し、世帯主の口座に振込むこととされております。
基準日に住民基本台帳に記録されていることが条件ですので、令和2年4月26日以前に亡くなった方は給付対象外となり、令和2年4月27日以降に亡くなられた方は給付対象者となります。貴殿のお父様の場合、令和2年4月27日以降に亡くなられたのであれば給付対象者となります。このときまだ申請されていなくても、世帯主以外に世帯員がいる場合には、新たな世帯主が、亡くなられた方の分も含めて申請・受給することになります。しかし、単身世帯の場合は、申請・受給権者が存在しないこととなり、実務上給付事務が発生しないというのが総務省の見解でございます。一方、単身世帯であっても、申請がなされた後に亡くなった場合は、亡くなった申請者に給付され、他の相続財産とともに相続の対象とされております。
また、申請の受付開始日は各市区町村で決定することとされており、本市では、「オンライン申請」の受付開始日を令和2年5月1日から、「郵送申請」の受付開始日を令和2年5月18日からと設定しました。本市では、システムベンダーの電算システム改修のスケジュール上、申請書郵送が5月中旬となる見通しであったため、「オンライン申請」の受付開始日を総務省のオンライン申請の稼働初日(令和2年5月1日)に設定し、可能な限り早い申請受付・給付開始を目指してきたところです。
自治体の規模や電算システムの違いなどから申請書の発送時期や受付開始日に市町村間で差異が生じ、今回のような事例が生じうることは国でも認識されていたところではございますが、本市において申請書の発送時期により、このような事例が発生したことにつきましては、貴殿には大変申し訳なく思っております。しかしながら、本事業は国の特別給付金給付事業実施要領に基づき実施いたしており、制度上やむを得ないものでございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(令和2年5月回答)
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