市民が自由に利用出来るコピー機の導入
ご意見・ご提言
市民が自由に利用出来るコピー機の導入
(令和4年7月受付)
回答
日頃より、市政に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
「市民が自由に利用できるコピー機の導入」というご意見に対し、回答いたします。
本市では、市民の方のコピー機利用につきましては、行政区や公民館事業に関連して印刷が必要な場合に限り、市庁舎や公民館等に設置しているコピー機をご利用いただいているところです。また、図書館の所蔵資料につきましても、著作権法の定める条件の範囲内で、図書館のコピー機で複写することが可能です。
新たに市民の方が利用できるコピー機の導入を検討する場合、不特定多数の方々が様々な理由で利用されることになりますので、公共性の観点から、利用目的に一定の制限を設ける、もしくは利用料金を設定するということになるかと思いますが、当面、設置の予定はございません。
民間のサービスとして、コンビニエンスストア等に多目的のコピー機が設置されておりますので、印刷が必要な場合は、お近くのコンビニエンスストア等をご利用いただきますようお願いいたします。
今後とも、市民の皆様にとって利用しやすい庁舎になるよう努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
(令和4年7月回答)
このページに関する問い合わせ先
契約検査課 契約検査係(0944-64-1506)