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みやま市

消防団の個人報酬の再徴収問題について

ご意見・ご提言

「令和6年4月に調査した結果、全分団で是正されたことを確認しております。」
https://www.city.miyama.lg.jp/s002/shisei/140/020/100/120/20240514130225.html
と回答がありますが、個人報酬がいまだに消防団に再徴収されているとの投稿がXにありました。
実際に再徴収がされていた場合、虚偽報告を市にたいしておこなっており、みやま市消防団に関する条例に基づき、団長以下の関係者は懲戒ですか?
真偽を調査の上、徴収が行われていた場合は、みやま市消防団員懲戒審査委員会に査問されるのでしょうか?
相手が団員といえども、金を徴収することは、条例に定める寄付行為に該当しないのでしょうか?

みやま市消防団に関する条例
(懲戒)
第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、または免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反したとき。
(規律)
第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 消防団または消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、または営利行為をしてはならない。

(令和6年12月受付)

回答

日頃より、消防行政に対しまして深いご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
ご指摘いただいた件について調査した結果、誠に遺憾ながら、一部の分団が個人報酬等を徴収していたことが判明いたしました。よって、当該関係者より事情聴取を行い、今年度に徴取した個人報酬等は、全て団員個人に返金する結論に至りました。市消防本部としても今回の事案を重く受け止め、今後このようなことがないよう強く指導しております。また、関係者に対する対応についても協議いたします。
今後も、消防団の適正な運用に取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(令和6年12月回答)

このページに関する問い合わせ先

消防本部 総務課 消防団係(0944-62-5991)

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