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みやま市

独自利用事務

更新日:2021年9月22日

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバーを利用する事務のうち、
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定された事務以外の事務をいいます。

独自利用事務については、その内容を条例で規定する必要があります。

独自利用事務について規定する条例

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供システムを利用して情報連携(他の地方公共団体等から必要な情報を取得すること)ができるようになります。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

みやま市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称等
市長 1 みやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1-1
みやま市子ども医療費の支給に関する条例
市長 4 みやま市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1-4
みやま市重度障害者医療費の支給に関する条例
市長 5 みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書1-5
みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例
教育委員会 1 みやま市就学援助費交付要綱による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの
届出書2-1
みやま市就学援助費交付要綱
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