法人市民税
更新日:2024年12月2日
法人市民税は、市内に事務所・事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。
税額は、法人税額に応じて課税される法人税割と、資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割を合わせた額になります。
納税義務者
法人等の種類により、○印の税額について課税されます。
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
市内に事務所、事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所、事業所を有しないもの | ○ | |
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの | ○ |
税率
法人税割:6.0パーセント(注:税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
均等割 :次の表によります
資本金等の金額 | 市内の従業者数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
税額
法人市民税の税額は、法人税割額と均等割額を合計した額になります。
法人市民税額=法人税割額+均等割額
法人税割額と均等割額については、以下のように算定します。
法人税割
法人税割の課税標準額は法人税額です。法人税額に税率を乗じて算定します。
法人税額 × 税率(6.0パーセント)=法人税割額
注:みやま市以外に事務所、事業所を有する法人は、それぞれの市町村に分割(従業員数で按分)し、その分割した法人税額を課税標準額として関係市町村ごとに算定します。
注:税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用となります。
均等割
均等割額に、法人税額の算定期間中において、みやま市内に事務所や事業所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
均等割額 × 事務所等を有していた月数 ÷12 =均等割額
申告と納税
納税義務者である法人等が税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めることになります。
中間申告
6か月を越える事業年度の法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければなりません。
中間申告には、前事業年度の納付額より算定する予定申告と、仮決算による中間申告のいずれかの方法で申告納付します。
- 予定申告は、均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額を申告納付します。
- 中間申告は、均等割額(年額)の2分の1と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額の合計額を申告納付します。
法人税において、中間申告を必要としない法人については、法人市民税も同様に必要ありません。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税割額と均等割額を計算し申告納付しなければなりません。
中間申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた税額となります。
法人税において確定申告の提出期限の延長をしている場合は、法人市民税の確定申告書の提出期限においても延長されます。
法人市民税の届出について
届出の様式は、関連リンクの申請書ダウンロード(税務課関係)よりダウンロードできます。
法人設立・設置申告書
みやま市内に法人を設立したとき、市外に本店のある法人が市内に事務所や事業所を設置したとき、所在地変更により市外から転入したとき提出してください。
〈添付書類〉登記事項全部証明書、定款(どちらも写しで可)
法人等の異動届
すでに届け出ている内容に変更(名称や所在地の変更、解散等)が生じた場合に提出してください。
〈添付書類〉登記事項全部証明書、定款(どちらも写しで可)
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