申告に関するよくある問い合わせ
更新日:2024年1月22日
市県民税の申告について、よくあるお問合せをまとめています。
質問 | 回答 | |
1 | 所得税の確定申告をする予定ですが、市県民税の申告は必要ですか? |
所得税の確定申告をする方は、市県民税の申告は必要ありません。 市県民税の申告書が届いた場合は、破棄してください。 |
2 | 前年中に収入がなかったのですが、市県民税の申告は必要ですか? |
同一世帯の人の扶養親族となっている場合は、申告いただかなくても構いません。 |
3 | 収入は公的年金のみですが、市県民税の申告は必要ですか? |
公的年金の収入金額が以下に該当する場合は、市県民税の申告の必要はありません。
上記の収入金額を超える方公的年金の源泉徴収票に記載されている扶養親族や社会保険料控除以外に申告すべき控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無い場合は、申告する必要はありません。障害年金や遺族年金を受給している方障害年金や遺族年金は非課税所得ですが、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの計算に影響がありますので、非課税収入のみであることの申告が必要です。 |
4 | 公的年金収入が400万円以下でかつ公的年金以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要ですか? | 公的年金以外の所得が20万円以下であっても、市県民税の申告は必要です。 市県民税は、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されます。 そのため、年金所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、市県民税の申告が必要となります。 |
5 | 給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要ですか? | 所得税は、年末調整された給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市県民税の場合は、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度ではないため、たとえ所得が少額でも、他の所得と合計して税額を算出しますので、必ず申告いただく必要があります。 なお、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の場合も所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告はしていただく必要があります。 |
6 | 市県民税の申告書が届きましたが、申告の必要はありますか? | 市県民税の申告書は、前年度の情報を基に申告が必要と思われる方へ2月上旬に郵送しています。 申告が必要かどうかはその年の収入状況によって判断する必要があります。 詳しくはこちらのページをご参照ください。 なお、申告書が届かない場合であっても、申告が必要な人に当てはまる場合は申告をお願いします。 |
7 | 市県民税の申告書の用紙はどこでもらえますか? | 市役所税務課または各支所の市民サービス係で配布しています。 また、ホームページからもダウンロードいただけます。 |
8 | 申告書の書き方がわからないのですが? 書き方が正しいのか見ていただきたいのですが? |
2月16日から3月15日の期間(土曜・日曜・祝日を除く)は、申告相談会場を設けていますので、相談会場までお越しください。 日程および会場の場所などの詳細については、広報みやま2月号もしくは別途ホームページでお知らせします。 3月16日以降は、市役所税務課の窓口へお越しください。 |
9 | 申告に必要なものは何ですか? |
共通で必要なもの
以下のものは控除を受ける方
|
10 | 申告にはマイナンバーが必要なのですか? | 申告書には申告する方と扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。 申告書を提出する際には、マイナンバーおよび申告者本人であることを確認する必要があるため、番号確認書類と身元確認書類の提示もしくは写しの添付が必要です。 マイナンバーカードをお持ちの方マイナンバーカード1枚で番号の確認と身元の確認が出来ます。カードを提示するか、両面のコピーを申告書に添付してください。 マイナンバーカードを取得されていない方マイナンバーが分かる書類(通知カードやマイナンバーが記載の住民票)に加えて、運転免許証などの身元がわかる書類が必要です。それぞれの書類を提示するか、コピーを申告書に添付してください。 |
11 | 医療費控除を受けたいのですが? | 控除を受けるためには、支払った医療費を集計した「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。医療費の領収書の提示や添付は必要ありません。 また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。 なお、明細書の根拠となる領収書などについては、後日、提示を求められる場合がありますので、領収書などは自宅で5年間保存してください。 医療費控除の明細書の用紙は、市役所税務課または各支所の市民サービス係で配布しています。 また、ホームページからもダウンロードいただけます。 |