市県民税・国民健康保険税の申告をお願いします
更新日:2025年1月16日
1月1日現在、みやま市に住所がある人は、前年中の所得状況を申告する必要があります。
申告いただいた所得や控除は市県民税や国民健康保険税の計算だけでなく、医療や介護、保育などさまざまな行政サービスに反映されます。
申告をしないと国民健康保険税の軽減が適用されないなど、不利益が生じることもあります。
申告期限は毎年3月15日まで(休日の場合は翌平日)となっていますので、提出はお早めにお願いいたします。
申告が不必要な人
次にあてはまる人は、市県民税の申告をおこなう必要はありません。
- 所得税の確定申告をする人。
- 収入は給与のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人。
- 収入は公的年金のみで、源泉徴収票に記載されている内容以外に受ける控除がない人。
- 無収入もしくは非課税収入のみであり、かつ同一世帯の人の扶養親族となっている人。ただし、「所得課税証明書」の発行が必要な場合や、公営住宅入居や保育などの各種行政サービスを受ける場合に申告が必要となることがあります。
申告が必要な人
次にあてはまる人は、市県民税の申告をおこなう必要があります。
- 年末調整した給与所得以外にも所得がある人。給与以外の所得が20万円以下の人は所得税の申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
- 給与収入があるが、勤務先から給与支払報告書が提出されていない人。
- 退職などにより年末調整をしておらず、生命保険料などの各種所得控除を受けたい人。
- 公的年金以外にも所得がある人。公的年金以外の所得が20万円以下の人は所得税の申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
- 雑損控除や医療費控除を受ける人。
申告が必要か不必要かについては、以下のフローチャートも参考にしてください。

市県民税の申告が不要にあてはまる場合も、源泉徴収票に記載がない控除を受ける場合は申告が必要です。
申告書にはマイナンバーの記載と本人確認が必要です
申告書には申告者および扶養親族のマイナンバーを記載いただく必要があります。また、マイナンバーを記載した申告書を提出いただく際には、申告者の本人確認をさせていただきます。
本人確認は、記載された番号が正しいものであることの「番号確認」と、番号が本人のものであることの「身元確認」に分類され、それぞれの確認書類を職員へ提示いただくか、コピーを添付する必要があります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの方は、カード1枚で裏面で番号確認、表面で身元確認をすることができます。マイナンバーカードを職員へ提示するか、カードの表面および裏面のコピーを申告書に添付してください。
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーを確認できる書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票)および身元確認書類(運転免許証、保険証など)を職員へ提示するか、それぞれの確認書類のコピーを添付してください。申告に必要な書類
- マイナンバーの番号確認書類
- マイナンバーの身元確認書類
- 収入のわかる書類(源泉徴収票、収支内訳書、支払調書など)
以下のものは控除を受ける方
- 社会保険料控除:各種保険料の控除証明書もしくは領収書
- 小規模企業共済等掛金控除:掛金の納付証明書もしくは領収書
- 生命保険料控除:保険料の控除証明書
- 地震保険料:保険料の控除証明書
- 医療費控除:医療費の明細書
- 勤労学生控除:学生証など在学を証明する書類
- 障害者控除:障害者手帳や療育手帳など
- 雑損控除:損失額の計算書、り災証明書、災害関連支出の領収書など
- 寄附金税額控除:寄付金の領収書
申告書の提出方法
記入済みの申告書や添付書類は、みやま市役所税務課へ郵送するか窓口へ持参してください。高田支所・山川支所の市民サービス係は、記入済みの申告書の提出に限りお受けいたします。
記入方法がわからない場合など、申告内容についてお尋ねがある場合は申告相談会場へお越しください。
郵送による提出先
〒835-8601福岡県みやま市瀬高町小川5番地
みやま市役所税務課市民税係あて
申告相談会場
毎年2月16日から3月15日(休日の場合は翌平日)の土曜・日曜・祝日を除いた期間は、市役所本庁および各支所に申告相談会場を設けています。詳細については、広報みやま2月号および別途ホームページ上でお知らせします。
会場は、混雑が予想されますので、お時間に余裕を持ってお越しください。