所得控除の種類
更新日:2021年5月10日
2.所得控除の種類
所得控除には以下のようなものがあります。このうち、雑損・医療費・社会保険料(国民年金保険料)等・生命保険料・地震保険料・寄付金の各控除については、証明書または領収書が必要です。
注:市県民税と所得税では人的控除や生命保険・地震保険料の控除額が異なります。
控除の種類 | 控除額 |
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雑損控除 |
風水害、火災などにより居住者またはその配偶者等が所有する資産のうち、日常生活の上で必要な住宅、家具などの資産について受けた損失で、次のいずれかの多い方の金額
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医療費控除 |
(支払った医療費-保険などにより補てんされた額)ー【(総所得金額等の合計額×5パーセント)または10万円のいずれか少ない額 |
社会保険料控除 |
支払った国民健康保険税、国民年金保険料、または給与から控除される社会保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金との合計額 |
生命保険料控除 |
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地震保険料控除 | 次のAとBの合計額 A 地震保険料支払額を下の計算式で計算した額 50,000円以下の場合 …支払保険料の額×1/2 50,000円を超える場合…25,000円 B 旧長期損害保険料支払額を下の計算式で計算した額 5,000円以下の場合 …支払保険料の全額 5,000円を超える場合…支払保険料×1/2+2,500円 (最高限度額10,000円) 注: 地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合はその合計額 (最高限度額25,000円) |
障害者控除 | 障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円 (特別障害者については30万円) (特別障害者の同居加算については23万円) |
寡婦控除 | 納税義務者が寡婦である場合には、26万円 |
ひとり親控除 | 納税義務者がひとり親である場合には、30万円 |
勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合には、26万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合 一般控除対象配偶者 …33万円 老人(70歳以上)控除対象配偶者…38万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者特別控除の控除額 |
扶養控除 | 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)…33万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)……………………………………45万円 老人扶養親族(70歳以上)…………………………………………………38万円 同居老親等扶養親族(70歳以上の父母等)……………………………45万円 注:16歳未満の年少扶養親族は平成24年度から控除額が0円となっています。 注:特別障害者の同居加算は、平成24年度から障害者控除に振り替えられています。 |
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額:基礎控除額 2400万円以下の場合:43万円 2400万円超2450万円以下:29万円 2450万円超2500万円以下:15万円 2500万円超:0円 |