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みやま市

所得控除の種類

更新日:2023年6月16日

所得控除の種類

所得控除には以下のようなものがあります。
なお、市県民税と所得税では、人的控除・生命保険料控除・地震保険料控除の控除額が異なります。

控除の種類 控除額
雑損控除

風水害、火災などにより居住者またはその配偶者等が所有する資産のうち、日常生活の上で必要な住宅、家具などの資産について受けた損失で、次のいずれかの多い方の金額

  1. (損失額ー保険金等による補てん額)ー総所得金額等の合計額×10パーセント
  2. (損失額ー保険金等による補てん額)のうち災害関連支出の金額ー5万円
医療費控除
(どちらか一方を選択)
  • 通常の医療費控除(控除限度額200万円)
支払った医療費-保険金などにより補てんされた金額ー総所得金額等の合計額×5パーセントまたは10万円のいずれか少ない額
    • セルフメディケーション税制による特例(控除限度額8万8千円)
    特定医薬品などの購入費-保険金などにより補てんされた金額-1万2千円
    社会保険料控除

    支払った国民健康保険税、国民年金保険料、または給与から控除される社会保険料の全額

    小規模企業共済等掛金控除

    支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金との合計額

    生命保険料控除
    • 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)
      次のAとBの合計額
      A 一般の生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
      B 個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
      15,000円以下の場合… 支払額の全額
      15,000円を超え40,000円以下の場合…支払保険料×1/2+7,500円
      40,000円を超え70,000円以下の場合…支払保険料×1/4+17,500円
      70,000円を超える場合… 35,000円
    • 平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)
      次のA、BおよびCの合計額
      A 一般の生命保険料支払額を下の計算式で計算した額
      B 個人年金保険料支払額を下の計算式で計算した額
      C 介護医療保険料支払額を下の計算式で計算した額
      12,000円以下の場合… 支払額の全額
      12,000円を超え32,000円以下の場合…支払保険料×1/2+6,000円
      32,000円を超え56,000円以下の場合…支払保険料×1/4+14,000円
      56,000円を超える場合… 28,000円
      注:各保険料の控除合計最高限度額は70,000円
      注:新旧契約の両方について控除を受ける場合、それぞれの保険料の限度額は28,000円
      注:新旧契約の両方の保険料を支払っている場合、控除額が最大となるよう旧契約のみの保険料を適用することも可能
    地震保険料控除 次のAとBの合計額
    A 地震保険料支払額を下の計算式で計算した額
    50,000円以下の場合 …支払保険料の額×1/2
    50,000円を超える場合…25,000円
    B 旧長期損害保険料支払額を下の計算式で計算した額
    5,000円以下の場合 …支払保険料の全額
    5,000円を超える場合…支払保険料×1/2+2,500円
    (最高限度額10,000円)
    注: 地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合はその合計額
    (最高限度額25,000円)
    障害者控除 障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
    (特別障害者については30万円)
    (特別障害者の同居加算については23万円)
    寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合には、26万円
    ひとり親控除 納税義務者がひとり親である場合には、30万円
    勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には、26万円
    配偶者控除 配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合
    一般控除対象配偶者 …33万円
    老人(70歳以上)控除対象配偶者…38万円
    配偶者特別控除 配偶者特別控除の控除額
    扶養控除 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)…33万円
    特定扶養親族(19歳以上23歳未満)……………………………………45万円
    老人扶養親族(70歳以上)…………………………………………………38万円
    同居老親等扶養親族(70歳以上の父母等)……………………………45万円
    注:16歳未満の年少扶養親族は平成24年度から控除額が0円となっています。
    注:特別障害者の同居加算は、平成24年度から障害者控除に振り替えられています。
    基礎控除 納税義務者の合計所得金額:基礎控除額
    2400万円以下の場合:43万円
    2400万円超2450万円以下:29万円
    2450万円超2500万円以下:15万円
    2500万円超:0円

    このページに関する問い合わせ先

    市民部 税務課 市民税係
    電話番号:0944-64-1511

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