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みやま市

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市県民税(個人住民税)の税率、計算方法

更新日:2023年6月20日

市県民税の税額は、均等割と所得割の2つからなり、その合計額が税額となります。

市県民税額 = 均等割額 + 所得割額

均等割の税額

均等割額 平成26年度から令和5年度まで(10年間) 令和6年度以後
市民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円


注:平成20年度から福岡県森林環境税として県民税に500円が加算されています。
注:平成26年度から令和5年度までの10年間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、市民税および県民税にそれぞれ500円が加算されています。
注:令和6年度から新たに国税である森林環境税が創設され、市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。

所得割の税額

所得割の税額は、次のような方法で計算されます。
a.所得金額 - b.所得控除額 = c.課税標準額(課税所得)
c.課税標準額(課税所得)× d.税率 - e.税額控除 - f.配当割・株式譲渡所得割控除 = 所得割額

a.所得金額

所得の種類、計算方法については以下をご覧ください。

<所得の種類>

b.所得控除額

所得控除の種類、計算方法については以下をご覧ください。

<所得控除の種類>

c.課税標準額(課税所得)

所得金額から所得控除額を差し引いたもので、市県民税の所得割を算出する上で基準となる金額です。

所得金額ー所得控除額=課税標準額(千円未満切捨て)

d.税率

平成19年度より個人市県民税の税率が変更されています。

課税所得金額 市民税税率 県民税税率
一律 6% 4%

e.税額控除

調整控除

個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。

(配偶者控除:住民税の場合33万円、所得税場合38万円など)

したがって、同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにします。

個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
所得税と住民税の人的控除額の差の合計額と住民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5パーセント
個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税課税所得金額-200万円)}×5パーセント
注1:ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
注2:令和3年度より、前年度の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税所得等の金額の合計額 課税所得金額が
1,000万円以下の場合
課税所得金額が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、この控除を受けることができます。詳しくは下のリンクを参照してください。

<住民税の住宅借入金等特別税額控除について>

寄附金税額控除

平成21年度市県民税より、従来所得控除であった寄附金控除が廃止され、寄附金税額控除が新たに創設されました。
以下の寄附金について、2千円(平成23年度までは5千円)を超える部分が控除の対象となります。

注:控除の対象となる寄付金の上限は、総所得金額等の合計の30パーセントまでとなります。

  • 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会への寄附金
  • 住所地の日本赤十字社の支部への寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例指定した団体への寄附金

注:「国に対する寄附金」「政党に対する寄付金」は個人市県民税の「寄附金税額控除」の対象外です。

寄付金の種類 控除額
都道府県・市区町村
(ふるさと納税)
A(基本控除)とB(特例控除)の合計額を税額控除
A:(寄付金額-2,000円)×控除率(10%)
B:(寄付金額-2,000円)×{90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021}
注:上記Bの金額は、所得割の1割が限度。
注:平成25年から所得税に加え復興特別所得税(2.1%)が課税されたことにより、平成26年度からBの計算が改正されています。
住所地の県共同募金会 (寄付金額-2,000円)×控除率(市6%、県4%) 
住所地の日本赤十字社の支部 (寄付金額-2,000円)×控除率(市6%、県4%)
 県・市が条例指定した団体
  • 市の条例に該当する寄付金
(寄付金額-2,000円)×市民税6%
  • 県の条例に該当する寄付金
(寄付金額-2,000円)×県民税4%
注:市または県の一方のみが条例で指定した団体への寄付については、該当する一方に係る控除のみを適用します。

注:寄附金の特別控除額の上限は、市県民税の所得割の20%までとなります。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額から差し引かれます。

f.配当割・株式譲渡所得割額控除

配当所得割額控除

上場株式等の配当については、配当が支払われる時に住民税が5%特別徴収されます。

この場合、配当所得を申告すると、他の所得と合算し総合課税で課税され、住民税所得割額から特別徴収された配当所得の住民税額が控除されます。

注:上場株式等の配当については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。

株式譲渡所得割額控除

特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により住民税が5%特別徴収されます。

この場合、株式譲渡所得を申告すると、分離課税で課税され、住民税所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得の住民税額が控除されます。

注:特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。

市県民税の計算例

事例

みやま市に住所を有する甲および甲の家族の令和4年中の所得等の状況は、次のとおりです。

この場合の甲の令和5年度分の市県民税の計算例をお示しします。

(令和5年度分の市県民税は令和4年中の所得に基づき計算します。)

  • 甲および甲の家族の所得等の状況
甲(昭和43年10月14日生まれ) 給与収入金額2,495,000円
同所得金額1,664,400円・・a   
農業所得金額(収入金額-必要経費)500,000円・・b
支払社会保険料150,000円
支払生命保険料100,000円(旧契約分)
妻(昭和45年8月5日生まれ) 所得なし(甲の扶養)
子(平成9年4月10日生まれ) 所得なし(甲の扶養)
  • 所得割の計算
甲の所得金額  2,164,400円(前記のa+b)・・c
所得控除 社会保険料控除150,000円
生命保険料控除35,000円(上限額)
配偶者控除330,000円
一般扶養控除330,000円×1人
基礎控除430,000円

所得控除合計1,275,000円・・d
課税所得金額(c-d)
注:千円未満切り捨て
889,000円・・e
所得割額(e×税率) 市民税889,000円×6%=53,340円・・f
県民税889,000円×4%=35,560円・・g
  • 調整控除
    所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するものです。
 人的控除額の差
(所得税控除-市県民税控除)
配偶者控除380,000-330,000=50,000円
一般扶養控除(380,000-330,000)×1=50,000円
基礎控除480,000-430,000=50,000円

人的控除差の合計150,000円・・h
 調整控除額  課税所得金額eが200万円以下なので
市民税:h×3%=4,500円・・i
県民税:h×2%=3,000円・・J
 調整控除後の所得割額
(100円未満切り捨て)
市民税f-i=48,800円
県民税g-J=32,500円
 市県民税額
(所得割額+均等割額)
市民税48,800円+3,500円=52,300円
県民税32,500円+2,000円=34,500円 

注:所得税と市県民税の人的控除の差一覧表

控除の種類 人的控除額 人的控除額の差
所得税 市県民税
障害者控除 普通 27万円 26万円  1万円
特別 40万円 30万円  10万円
同居特別障がい者 75万円  53万円  22万円
寡婦控除 27万円  26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円   5万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円   5万円
老人  48万円 38万円   10万円
扶養控除 16歳未満 -   - - 
一般  38万円 33万円  5万円
特定  63万円  45万円  18万円
老人 48万円  38万円   10万円
同居老親 58万円  45万円   13万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 38万円 33万円 5万円
40万円以上45万円未満 36万円 33万円 3万円
基礎控除  48万円   43万円  5万円

注:非課税基準(扶養人数が3人の場合)

所得割…所得金額(c)<35万円×(扶養+本人)+10万円+32万円の場合 非課税

均等割…所得金額(c)<28万円×(扶養+本人)+10万円+16万8千円の場合 非課税

所得金額(c)の金額が1,820,000円以下であれば所得割は非課税となり、
所得金額(c)の金額が1,388,000円以下であれば所得割、均等割ともに非課税となります。

市県民税非課税基準早見表

本人+控配+扶養 均等割 所得割
1人 380,000円 450,000円
2人 828,000円 1,120,000円
3人 1,108,000円 1,470,000円
4人 1,388,000円 1,820,000円
5人 1,668,000円 2,170,000円
  • 所得金額がそれぞれ該当する人数欄の金額以下の場合は非課税となります。
  • 本人が障害者・寡婦(ひとり親)・未成年者(既婚者を除く)の方で所得金額が135万円以下の場合は、上記の表にかかわらず非課税です。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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