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みやま市

固定資産税とは

更新日:2021年1月11日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(「納税義務者」といいます。この場合法人も含みます。)は原則として、固定資産の所有者で、土地登記簿・家屋登記簿に登記されている人または土地・家屋補充課税台帳に登録されている人、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合には、賦課期日現在その土地・家屋等を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。

なお、相続人等が納税される場合、課税明細書等を送付するための届出「送付先届」を提出していただく必要があります。

提出がない場合は、当市から相続人等のひとりの方を指名し課税明細書等を送付させていただきます。

添付ファイル

 送付先届出書

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このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0944-64-1536

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