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みやま市

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市街化調整区域宅地課税証明書の交付について

更新日:2023年8月25日

市街化調整区域内で建築を行う場合、線引き時に宅地であったことが許可の条件となることがあります。
税務課では、市街化調整区域内で建築を行う方の申請にもとづき、昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の現況地目が宅地であった旨の証明書を交付しています。

【注】線引きとは、昭和46年9月14日に行われた市街化区域と市街化調整区域の区分のことを指します。
【注】現況地目とは、土地の固定資産税を課税するときに認定する地目のことを指します。

申請方法

税務証明・閲覧等申請書に必要書類を添付のうえ税務課資産税係(みやま市役所本庁舎2階)までお持ちください。

【注】税務証明・閲覧等申請書の「その他証明書」にチェックを入れ、右側の余白に「市街化調整区域宅地課税証明書」と記入してください。
【注】税務証明・閲覧等申請書の「備考」に昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の地番を記入してください。


必要書類

コンピューター化閉鎖登記簿(土地)の謄本

【注】昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の地番が記載されている謄本をご用意ください。
【注】謄本は福岡法務局柳川支局で取得できます。


交付手数料

1通あたり200円
(1通につき土地5筆まで証明できます)


注意事項

  • 山川支所、高田支所では受付できません。
  • 郵便申請の場合は、切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便小為替)を同封してください。
  • 確認が必要な場合は、追加で書類の提出または提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
  • 証明書は都市計画法・建築基準法の許可を保証するものではありません。
  • 大字昭和開および市街化調整区域外の土地については、証明書を交付することができませんので、あらかじめご了承ください。
  • 昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の現況地目が宅地でない場合は、証明書を交付することができませんので、あらかじめご了承ください。
  • 土地の所有者については、登記簿の登記事項証明書または閉鎖登記簿謄本でご確認ください。
  • 線引き時に建物が存在していた旨の証明書については事前にご相談ください。
  • 都市計画法・建築基準法の許可等に関するお問い合わせは、都市計画課都市計画係までお願いします。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0944-64-1536

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