市街化調整区域での建築行為
更新日:2023年2月28日
市街化調整区域は、都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」として定められており、原則として開発行為や建築行為を行うことはできませんが、一定の要件を満たしたものに限り、開発行為や建築行為が例外的に可能となる場合があります。
また、市街化調整区域内で建築する場合は、同一用途の増改築や農林漁業従事者の住宅などを除いて、建築確認申請を実施する前に都市計画法の開発許可や建築許可の手続きが必要です。
都市計画法の許可が不要なもの(例)
開発許可や建築許可などの都市計画法の許可は不要ですが、建築確認申請前に証明願の取得が必要となります。既存住宅の改築(建て替え)や増築
対象 | 線引き(昭和46年9月14日)以前に建築された建築物(以下、「既存建築物」という) |
建築できる用途 | 既存建築物と同じ用途 |
建築できる規模 | 既存建築物と同一の規模 注:戸建専用住宅を除き、従前の延床面積の1.5倍以内。戸建専用住宅は、地上3階、地下1階の範囲内。 |
建築する敷地 | 既存建築物と同一の敷地(敷地の拡大は不可) |
その他の要件 | 法令に違反している建築物は建て替えや増築ができない場合あり 建て替えや増築をする場合、線引き前より建築物が存在していた証明等が必要(例:土地および建物の(閉鎖)登記簿謄本、課税証明など) |
農林漁業従事者住宅
建築できる用途 | 農林漁業従事者の住宅や政令で定める業務用建築物 |
その他の要件 | 農林漁業従事者であることの証明 (例:農業従事者は農業従事者証明、漁業従事者は漁業組合などからの従事証明) |
都市計画法34条各号の規定により許可対象となるもの
市街化調整区域内での開発行為については、都市計画法第33条の基準に加えて、第34条の基準にも適合する必要があります。詳しくは福岡県のホームページ「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準」をご参照ください。
都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)外部リンク