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「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づく区域(区域指定)

更新日:2023年2月20日

みやま市高田町の一部において、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第6条第1項第1号の規定により、同号の表イの項に掲げる基準の全てを満たす土地の区域の指定を受けています。

指定された土地の区域の名称

みやま市新開地区(平成28年7月15日 福岡県告示第584号)

みやま市江浦地区(平成28年7月15日 福岡県告示第585号)

指定された土地の区域

みやま市高田町北新開および高田町南新開の各一部

みやま市高田町徳島、高田町江浦町および高田町江浦の各一部

指定された土地の区域を示す図面(新開地区)
指定された土地の区域を示す図面(江浦地区)

注:この図面の利用により生じた直接的および間接的な損失、損害等について、本市は一切の責任を負いません。
注:区域の詳細については、都市計画課へ確認してください。

指定区域内における開発行為等

予定建築物 建ぺい率/容積率
(パーセント)
最低敷地面積
(平米)
高さの限度
(メートル)
外壁後退距離
(メートル)
汚水処理 後退道路用地
 一戸建専用住宅
その他
 70/200  200  12  1  合併処理浄化装置  市へ寄附

 福岡県条例に基づく区域指定の施行に伴う後退道路用地の取り扱いについて

市街化調整区域の既存集落において、人口減少や少子高齢化等により活力が低下している集落の活性化を図る目的で、一戸建ての専用住宅等の開発を可能とする区域が指定されました。

このため、指定区域内のみなし道路に接する敷地において、建築行為を行う場合は、原則として後退道路用地を市に寄附していただくことになります。

皆さま方のご理解とご協力をお願いします。

用語の説明

福岡県条例に基づく区域指定

「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき区域を指定するものである。都市計画法第34条第12号(集落活性化タイプ)

みなし道路

建築基準法第42条第2項に規定するみなし道路

建築行為

建築物等を新築し、改築し、または移転する行為

後退道路用地

現境界線からみなし境界線までの間にある土地

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このページに関する問い合わせ先

建設都市部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0944-64-1532

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