市街化調整区域家屋課税証明書の交付について
更新日:2024年10月01日
市街化調整区域内で建築を行う場合、線引き当時の建物用途・規模等が許可の条件となることがあります。
税務課では、市街化調整区域内で建築を行う方の申請にもとづき、昭和46年度または昭和47年度の固定資産家屋(補充)課税台帳に登載されていた家屋に係る証明書を交付しています。
【注】線引きとは、昭和46年9月14日に行われた市街化区域と市街化調整区域の区分のことを指します。
【注】固定資産家屋(補充)課税台帳の内容は、当該年度の賦課期日(1月1日)時点の現況です。
【注】税務証明・閲覧等申請書の「その他証明書」にチェックを入れ、右側の余白に「市街化調整区域家屋課税証明書」と記入してください。
【注】税務証明・閲覧等申請書の「備考」に昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在における建物の敷地地番を全て記入してください。
【注】昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の地番が記載されている謄本をご用意ください。
【注】謄本は福岡法務局柳川支局で取得できます。
(1通につき課税物件5件まで証明できます)
税務課では、市街化調整区域内で建築を行う方の申請にもとづき、昭和46年度または昭和47年度の固定資産家屋(補充)課税台帳に登載されていた家屋に係る証明書を交付しています。
【注】線引きとは、昭和46年9月14日に行われた市街化区域と市街化調整区域の区分のことを指します。
【注】固定資産家屋(補充)課税台帳の内容は、当該年度の賦課期日(1月1日)時点の現況です。
申請方法
税務証明・閲覧等申請書に必要書類を添付のうえ税務課資産税係(みやま市役所本庁舎2階)までお持ちください。【注】税務証明・閲覧等申請書の「その他証明書」にチェックを入れ、右側の余白に「市街化調整区域家屋課税証明書」と記入してください。
【注】税務証明・閲覧等申請書の「備考」に昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在における建物の敷地地番を全て記入してください。
必要書類
コンピューター化閉鎖登記簿(土地)の謄本【注】昭和46年1月1日(または昭和47年1月1日)現在の地番が記載されている謄本をご用意ください。
【注】謄本は福岡法務局柳川支局で取得できます。
交付手数料
1通あたり300円(1通につき課税物件5件まで証明できます)
注意事項
- 山川支所、高田支所では受付できません。
- 郵便申請の場合は、切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便小為替)を同封してください。
- 確認が必要な場合は、追加で書類の提出または提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
- 証明書は都市計画法・建築基準法の許可を保証するものではありません。
- 市街化調整区域外の家屋、固定資産(補充)課税台帳に登載されていない家屋については、証明書を交付することができませんので、あらかじめご了承ください。
- 家屋の所有者については、建物登記簿の登記事項証明書または閉鎖登記簿謄本でご確認ください。
- 都市計画法・建築基準法の許可等に関するお問い合わせは、都市計画課都市計画係までお願いします。