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みやま市

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国民健康保険の加入届出

更新日:2022年5月25日

世帯主は、次のような場合は14日以内に、国民健康保険被保険者証・来庁者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード・通知カード等)を持参のうえ届出を行ってください。

  • 国保加入者が増えたときや減ったとき。
  • 職場の健康保険などに加入したとき、やめたとき。
    就職等で健康保険に加入したときは、 職場の健康保険証(または健康保険の資格取得証明書)が必要です。
    退職等で職場の健康保険を喪失して国民健康保険に加入されるときは、健康保険の資格喪失証明書が必要です。
  • 生活保護を受けることになったとき,受けなくなったとき。
    生活保護を受けることになったときは、保護開始決定通知書が必要です。
    生活保護を受けなくなったときは、保護廃止(停止)決定通知書が必要です。
  • 住所が変わったとき。
  • 世帯主が変わったとき。
  • 氏名が変わったとき。
  • 他人の行為(交通事故等)によって受傷し、国保を使って受診したとき。
    詳しくは国民健康保険の第三者行為の届出についてのページを参照してください。
  • 被保険者証をなくしたり、汚したりして再発行が必要なとき。
    来庁者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード・通知カード等)が必要です。

    注:1 高齢受給者証、各種医療費助成制度の医療証をお持ちの方は手続きの際にお持ちください。
    注:2 資格喪失証明書の用紙は、ダウンロードのほか、国保年金係または支所の市民サービス係の窓口にあります。退職した職場または年金事務所などから証明を受けてください。
    注:3 別世帯の方(世帯分離含む)が届出にお越しいただく場合は、委任状が必要です。

国保の届出が遅れると

  • 転入や他の健康保険をやめたときなど、届出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって国保税を納めることになります。
  • 国保の資格が無くなったのに、喪失の届出をしないで国保の被保険者証を使って医療機関で受診された場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
  • 職場の健康保険に加入したときは、必ず届出をお願いします。届出をいただかないと、職場の健康保険に加入したことの確認ができませんので、いつまでも国保税の課税が続くことになります。

申請書ダウンロード

問い合わせ

健康づくり課国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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