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入院時の食事代について

更新日:2025年4月1日

入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は1食あたり510円となり、残りの費用は国民健康保険が負担します。

世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯の場合は、食事代が減額されます。マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。(認定証の交付について
下記の場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要ですのでご注意ください。

  • 「区分オ」または「低所得II」の人で、直近12か月以内の入院日数が90日を超える長期入院該当になる場合
  • 国民健康保険税の滞納がある場合など


令和7年4月1日以降
区分 食事代負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) 510円
住民税非課税世帯(区分オ、低所得II) 90日までの入院240円
90日を超える入院190円
住民税非課税世帯(低所得I) 110円

住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、「区分オ」または「低所得II」の方が、91日目以降の入院で240円を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。

令和7年3月31日まで
区分 食事代負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) 490円
住民税非課税世帯(区分オ、低所得II) 90日までの入院230円
90日を超える入院180円
住民税非課税世帯(低所得I) 110円

住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、「区分オ」または「低所得II」の方が、91日目以降の入院で230円を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。

差額申請に必要なもの

  • 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収書など)
  • 世帯主の印鑑(スタンプ印不可)
  • 来庁者の本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真がついたもの)
    (顔写真付きのものをお持ちでない場合は、資格確認書、介護保険証等の本人確認できるものを2点以上お持ちください。)
  • 世帯主および入院された方の個人番号がわかるもの
  • 世帯主名義の通帳
    (世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。)
 注:別世帯の方(世帯分離含む)が手続きにお越しいただく場合は、委任状が必要です。

申請期間

  • 医療機関に食事代を支払った日の翌日から2年以内

添付ファイル

申請書

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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