入院時の食事代について
更新日:2025年4月1日
入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は1食あたり510円となり、残りの費用は国民健康保険が負担します。
世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯の場合は、食事代が減額されます。マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。(認定証の交付について)
下記の場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要ですのでご注意ください。
世帯主および国保加入者全員が住民税非課税世帯の場合は、食事代が減額されます。マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。(認定証の交付について)
下記の場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要ですのでご注意ください。
- 「区分オ」または「低所得II」の人で、直近12か月以内の入院日数が90日を超える長期入院該当になる場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合など
令和7年4月1日以降
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区分 | 食事代負担額(1食あたり) |
住民税課税世帯(下記以外の方) | 510円 |
住民税非課税世帯(区分オ、低所得II) | 90日までの入院240円 90日を超える入院190円 |
住民税非課税世帯(低所得I) | 110円 |
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、「区分オ」または「低所得II」の方が、91日目以降の入院で240円を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。
令和7年3月31日まで | |
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区分 | 食事代負担額(1食あたり) |
住民税課税世帯(下記以外の方) | 490円 |
住民税非課税世帯(区分オ、低所得II) | 90日までの入院230円 90日を超える入院180円 |
住民税非課税世帯(低所得I) | 110円 |
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、「区分オ」または「低所得II」の方が、91日目以降の入院で230円を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。
差額申請に必要なもの
- 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収書など)
- 世帯主の印鑑(スタンプ印不可)
- 来庁者の本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真がついたもの)
(顔写真付きのものをお持ちでない場合は、資格確認書、介護保険証等の本人確認できるものを2点以上お持ちください。) - 世帯主および入院された方の個人番号がわかるもの
- 世帯主名義の通帳
(世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。)
申請期間
- 医療機関に食事代を支払った日の翌日から2年以内
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