国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証
更新日:2024年12月2日
マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、医療機関に認定証を提示することで、月ごとの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになり、入院したときは食事代が減額されます。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。認定証は、申請すると交付されます。
注:外来診療についても、認定証を提示することで月毎の自己負担額を超える分を窓口で支払う必要がありません。
なお、マイナ保険証をご利用されると認定証の申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、長期入院など申請が必要な場合があります。)
- 認定証には次の3種類があります。
- 限度額適用認定証
窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。 - 標準負担額減額認定証
入院したときの食事代が減額されます。 - 限度額適用・標準負担額減額認定証
窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院したときの食事代が減額されます。
交付申請できる認定証は、所得区分および年齢に応じ下の表のとおりとなります。
自己負担限度額および所得区分については、国民健康保険の高額療養費についてのページを参照してください。
70歳未満の方
所得区分 | 交付申請できる認定証 |
---|---|
住民税課税世帯の方 | 限度額適用認定証 |
住民税非課税世帯の方 | 標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 交付申請できる認定証 |
---|---|
現役並みIIIの方 | ありません |
現役並みIおよびIIの方 | 限度額適用認定証 |
住民税課税世帯の方 (現役並み所得者を除く) |
ありません |
住民税非課税世帯の方 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
- 上記区分のうち、住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)および現役並みIIIの方については、認定証の交付はありません。医療機関にマイナ保険証または資格確認書・国民健康保険証を提示されることで、月ごとの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。
申請には、来庁者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード・通知カード等)が必要です。
注:複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合、または70歳以上の方の年間外来上限額に該当する場合は、後に高額療養費の申請により支給を受けることになります。
注:別世帯の方(世帯分離含む)が手続きにお越しいただく場合は、委任状が必要です。
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