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みやま市

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書について

更新日:2024年4月4日

介護職員処遇改善加算等について

令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について

提出期限

令和6年度当初(令和6年4月サービス分)から介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合は、令和6年4月15日(月曜日)が改善計画書の提出期限です。
なお、令和6年5月サービス分以降に算定を受ける場合は、当該加算を取得する月の前々月の末日までに届出が必要です。

提出先・提出方法

電子メールアドレスkaigo@city.miyama.lg.jp

〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5番地
みやま市介護支援課介護保険係

  1. 電子メール
    件名に「処遇改善加算計画書の提出について」と入力してください。
    訂正等で再送信する場合は、初回提出との混同を避けるため、件名の頭に【再提出】の文言を入力してください。
    メール受信後、3開庁日以内に受信した旨の返信メールを送ります。
  2. 郵送(簡易書留)
    封筒に朱書きで「令和6年度介護職員処遇改善加算計画書在中」と記載をお願いします。
  3. 窓口持参

 

提出書類

令和6年度は、申請する事業所数等によって、提出する計画書の様式を選択することができます。以下をご参照ください。

  • <一括で申請する事業所が10以下の事業者・新規以外の事業所の場合(通常)>
1.令和6年度介護職員等処遇改善加算等届出に係る提出書類について
2.介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(別紙様式2-1 総括表)
3.個票(令和6年4・5月分)(別紙様式2-2)
4.個票(令和6年6月以降分)(別紙様式2-3)

    (注)個票(別紙様式2-4)は、現時点で、令和6年度の途中に新加算の加算区分の変更を行う予定がある場合のみ提出してください。

     

    • <一括で申請する事業所が10以下の事業者(小規模事業所)>
    1.令和6年度介護職員等処遇改善加算等届出に係る提出書類について
    2.介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(別紙様式6-1 総括表)
    3.事業所個票(別紙様式6-2)

       

      • <令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所(新規事業所)
      1.令和6年度介護職員等処遇改善加算等届出に係る提出書類について
      2.介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(別紙様式7-1 加算未算定事業所)

         

        〔賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に追加提出〕
        〇特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
        (注)経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

        〔指定権者から提出の求めがあった場合〕
        〇就業規則および賃金規定
        〇職員の職責、職務内容に応じた任用要件および賃金体系
        〇昇給の仕組みについて明文化した書面
        〇サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
        (注)上記の書類については、求めがあった場合に提出することとなっていますので、整備・保管をお願いいたします。

        様式データ等
        別紙様式(2-1)・(2-2)・(2-3)・(2-4)は、単一のエクセルファイルとなっており、関数によって、相互に法人名や金額等のデータを反映させることができるようになっています。届出書類の作成に当たっては、原則として、当該エクセルファイルのご活用をお願いします。
        なお、福岡県ホームページにおいて、様式のダウンロードおよび国からの通知やQ&A等、最新の情報や県が作成する届出の手引きなど詳細の確認ができます。

        県庁トップページ>健康・福祉・子育て>介護・高齢者福祉>介護保険>令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)
        【URL】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shoguu.html

        〇届出を行う上での留意事項
        複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所にみやま市以外から指定を受けている事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
        (注)みやま市を含めた複数の保険者から指定を受けている場合において、他の保険者が指定しているサービス分のみ加算を取得する場合は、みやま市への届出は必要ありません。
        加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
        加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。
        地域密着型サービスにおいて、市外被保険者にサービス提供を行い、みなし指定を受けている場合は、市外被保険者の当該保険者にも届出が必要になります。
        介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護および介護予防通所介護に相当するサービスについては、介護給付と一体的に実施している場合、介護給付の指定権者へ提出した書類一式を提出してください。ただし、提出先を「みやま市」に変更し、指定権者名に「みやま市」を追記、サービス名に「訪問型サービス(総合事業)」または「通所型サービス(総合事業)」が記載されていることを確認して提出してください。


        このページに関する問い合わせ先

        保健福祉部 介護支援課 介護保険係
        電話番号:0944-64-1555

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