令和9年度幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用受付
更新日:2026年9月30日
保育所・認定こども園等の利用申請を以下のとおり受け付けます。
令和9年4月入所受付からの変更点
令和9年4月入所の受付から以下の内容のとおり変更します。求職活動中での保育の認定について
「保育標準時間」で認定していましたが、「保育短時間」のみの認定になります。
預かり時間が短くなりますので、詳しい時間についてはみやま市子ども子育て課または各園にお問い合わせください。
受付期間
(4月1日から利用する場合)
- 令和8年11月2日(月曜日)から11月16日(月曜日)まで
(5月以降に利用する場合)
- 利用開始日の前月1日から15日まで
(例:7月1日から利用する場合は、6月1日から6月15日まで)
注:利用開始日は毎月1日です。
注:月途中の入園はできません。 - 市外施設の入所を希望される場合
利用開始日の前月10日までに申請してください。
提出先
| 様式配布場所 | 提出先 | |
|---|---|---|
| 保育所(新規) | 子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
| 市内保育所(継続) 注:10月1日在園児 |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
| 市外保育所(継続) | 子ども子育て課から 各家庭へ郵送 |
子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
| 市内認定こども園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
| 市外認定こども園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
| 市内地域型保育事業 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
| 市外地域型保育事業 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
| 市外幼稚園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
申請に必要な書類
施設の種類や認定区分により必要な書類が異なります。
詳しくは子ども子育て課へお問い合わせください。
- 支給認定申請書兼保育施設利用申請書
注:記入例(1,2,3号認定) - 市外保育施設利用申込理由書
(注:市外施設を利用する場合のみ必要です) - 支給認定変更申請書
- 保育施設利用中止届出書兼利用取下書
- 第3子以降保育料無償化に係る申立書
(注:別居中のこどもがいる場合は必要です) - 保育を必要とする証明書(2,3号認定のみ)
| 保育を必要とする理由 | 提出書類 |
| 就労 | |
| 妊娠・出産 (産前2か月から産後1年まで) |
|
| 病気・障がいがある |
|
| 親族の介護・看護をしている |
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| 災害復旧 |
|
| 保護者が学校に通っている |
|
| 求職活動(起業準備を含む)をしている |
|
| その他 |
|
注:上記の書類以外にも申請に必要な書類があります。
(「利用申請のご案内」を確認してください)
注:記入例を参照のうえ、誤りや記入漏れのないようにしてください。
注:不足書類があると利用ができません。
注:書類は毎年度提出が必要です。
利用できないこともあります。
注:家庭で保育できる場合
注:定員を超える利用希望があった場合
注:利用選考は保育の必要性に応じて判断します
第3子以降保育料無償化について
令和7年9月より第3子以降の保育料が無償になっております。
原則、申請手続きは不要です。
ただし、きょうだいが就学等により別居している場合は、対象児童が第3子以降であるかの確認のため、
第3子以降保育料無償化に係る申立書の提出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
変更の手続き
申請内容に変更がある場合は支給認定変更申請書を提出してください。
利用中止の手続き
利用中止月の前月末までに保育施設利用中止届出書を提出してください。
あわせて、施設にも利用中止の連絡をしてください。
注:月途中で利用中止されるときも当月分の保育料は納めていただきます。
利用取下の手続き
利用開始前に利用をキャンセルする場合は保育施設利用取下書を提出してください。

