第3子以降保育料無償化
多子世帯(3人以上の子育て世帯)の経済的負担軽減を図るため、保育施設(届出保育施設等含む)に通う0から2歳児の第3子以降の保育料を無償化します。
概要
令和7年9月分の保育料からきょうだいの年齢制限・保護者の所得制限を設けずに、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下のこどもを第2子とカウントし、第3子以降の児童の保育料を無償化または助成します。
第3子以降保育料無償化について
対象施設
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
- 届出保育施設、企業主導型保育施設
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用している場合
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、きょうだいが就学などにより別居している場合は、対象児童が第3子以降であることの確認ができないため、きょうだいの住民票や生計を同一にしているか確認するための申立書などの提出が必要です。
提出の翌月分からの適用とします。
届出保育施設、企業主導型保育施設を利用している場合
申請・請求手続きが必要です。
申請の翌月分からの適用とします。
保育料の助成には上限金額がありますので、手続きの際にお尋ねください。
令和7年度について
令和7年9月分から令和8年3月分は、令和7年度内であれば遡及適用が可能です。
受付場所
みやま市役所(本庁)子ども子育て課の窓口
各種提供様式
| 保 育 を 必 要 と す る 理 由 | 証 明 す る 書 類 |
| 就労 | |
| 妊娠・出産 (産前 2 か月から産後1年まで) |
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| 病気・障がいがある |
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| 親族の介護・看護をしている |
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| 災害復旧 | |
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就学 |
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求職活動 |
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虐待やDVの恐れがある |
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育児休業中の継続利用 |
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その他 |
子ども子育て課窓口にて、ご相談ください。 |

