ひとり親家庭への支援
更新日:2024年4月1日
高等職業訓練促進給付金等事業
看護師など就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業中のひとり親家庭の母または父への経済的支援を行っています。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方
(所得水準を超えた場合であっても、1年に限り引き続き対象となります。) - 養成機関において6か月以上の修業をし、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難な方
- 原則として、過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがない方
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等
- 支給期間
全期間
注:上限4年(准看護師養成機関を修了後、引き続き、看護師養成機関で修業する場合も上限4年) - 支給額
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市民税非課税世帯
月額 100,000円(最終学年140,000円)
修了支援給付金 50,000円(一時金) - 市民税課税世帯
月額 70,500円(最終学年110,500円)
修了支援給付金 25,000円(一時金)
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注:利用希望の方は事前相談が必要です。ご相談ください。
自立支援教育訓練給付事業
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を一部助成します。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 「母子・父子自立支援プログラム」策定等の支援をうけていること。
- 就業経験、技能、資格の取得状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 原則として、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
対象講座
- 雇用保険制度の一般・特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(資格取得を目指すものに限る)
支給額
〈受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない者〉- 1の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(上限20万円)
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。 - 2の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(修業年数×40万円(上限160万))
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
受講終了後1年以内に資格取得かつ就職した場合、費用の25%を追加支給します。
上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
ただし、差額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
注:講座を受講する前に申請が必要です。ご相談ください。
こどもの利益を確保するために
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
離婚しても、こどもの親であることに変わりはありません。
こどもが健やかに成長していけるよう、事前に考えておくべきことの一つとして養育費や親子交流(面会交流)があります。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
ただし、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
民法等改正の詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。
親の養育費支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
みやま市では、ひとり親家庭のこどもの健やかな成長のため、養育費確保に関する助成制度を実施しています。
詳しくは、みやま市養育費確保支援事業をご確認ください。
親子交流(面会交流)とは
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだり、また、電話や手紙などの方法で交流することです。
親子交流の内容、場所、頻度は、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して決めることが大切です。
夫婦は離婚することになったとしても、こどもにとっては父母ともにかけがえのない存在です。
こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されていると感じることで、安心感をもつことができます。
なお、相手から身体的・精神的暴力等のDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合、親子交流を行う必要はありません。
親子交流(面会交流)の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。

