ひとり親家庭への支援
更新日:2024年4月1日
高等職業訓練促進給付金等事業
看護師など就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業中のひとり親家庭の母または父への経済的支援を行っています。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方
(所得水準を超えた場合であっても、1年に限り引き続き対象となります。) - 養成機関において6か月以上の修業をし、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難な方
- 原則として、過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがない方
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等
- 支給期間
全期間
注:上限4年(准看護師養成機関を修了後、引き続き、看護師養成機関で修業する場合も上限4年) - 支給額
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市民税非課税世帯
月額 100,000円(最終学年140,000円)
修了支援給付金 50,000円(一時金) - 市民税課税世帯
月額 70,500円(最終学年110,500円)
修了支援給付金 25,000円(一時金)
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注:利用希望の方は事前相談が必要です。ご相談ください。
自立支援教育訓練給付事業
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を一部助成します。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 「母子・父子自立支援プログラム」策定等の支援をうけていること。
- 就業経験、技能、資格の取得状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 原則として、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
対象講座
- 雇用保険制度の一般・特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(資格取得を目指すものに限る)
支給額
〈受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない者〉- 1の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(上限20万円)
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。 - 2の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(修業年数×40万円(上限160万))
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
受講終了後1年以内に資格取得かつ就職した場合、費用の25%を追加支給します。
上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
ただし、差額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
注:講座を受講する前に申請が必要です。ご相談ください。