第10期みやま市分別収集計画
更新日:2025年10月3日
容器包装リサイクル法第8条第1項に基づき、市町村分別収集計画の策定をおこないました。
この市町村分別収集計画に基づき、市町村が分別収集をして得られた容器包装廃棄物のうち、一定の基準に適合するものであって、一定の基準に適合する施設に保管しているものについては、容器包装リサイクル法に基づき、容器を製造、利用または包装を用いる事業者である特定事業者により引き取られ、再商品化されることとなります。
計画を掲載しておりますので詳細はそちらをご覧ください。
この市町村分別収集計画に基づき、市町村が分別収集をして得られた容器包装廃棄物のうち、一定の基準に適合するものであって、一定の基準に適合する施設に保管しているものについては、容器包装リサイクル法に基づき、容器を製造、利用または包装を用いる事業者である特定事業者により引き取られ、再商品化されることとなります。
計画を掲載しておりますので詳細はそちらをご覧ください。


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