創業支援について
更新日:2021年1月7日
みやま市創業支援事業計画は、市と民間の創業支援事業者が連携した創業・起業の促進を行う取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、令和元年12月20日付けで国の変更認定を受けました。
みやま市では、本計画において、商工会が実施する創業塾を特定創業支援事業としており、創業塾を受講することで、下記のような支援を受けることができます。
- 会社を設立する際の登録免許税の軽減
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、本市が発行する証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
注:会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
注:本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 - 創業関連保証の枠の拡大
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
注:本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。