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みやま市

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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年12月7日

みやま市では市内中小企業の生産性の向上を促進するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。
この生産性向上特別措置法が中小企業等経営強化法に移管され、令和5年4月1日に法改正されたことと、みやま市の導入促進基本計画が令和5年7月で終了することに伴い、新たに計画を策定し、国の同意を得ました。
ついては、市内中小企業者による生産性の高い先端設備等の導入を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定を行います。
注)新計画と法改正に伴い、提出書類や固定資産税の軽減率が変更になっているので注意してください。

概要について

制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

申請の流れ等については策定の手引きをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き

みやま市の基本計画については下記をご覧ください。
みやま市導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注:) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注: 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

  • 個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
  • 固定資産税の特例措置を利用できるのは、地方税法附則第15条第47項に規定される事業者が対象となります。
    (資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く))

    固定資産税(償却資産)の特例措置について

    中小企業等が、適用期間内に、認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、対象の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針のの表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間令和7年3月末前に取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

    • 中小企業者等とは?
    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

    • 適用期間は?
    令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

    • 対象設備とは?
     下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
    【要件】年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    設備の種類 最低価格(1台1基または一の取得価格) その他
    機械装置 160万円以上  
    工具 30万円以上  
    器具備品 30万円以上  
    建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
    注:償却資産として課税されるものに限る

    申請時必要書類


    【固定資産税の特例措置(1/2に軽減)を受ける場合は上記に加え以下の書類】

    注:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
    • リース契約見積書(写し)
    • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    【固定資産税の特例措置(1/3に軽減)を受ける場合は上記に加え以下の書類】

    注:賃上げ方針の表明を計画内でできるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。


    変更申請時必要書類

    • 変更認定申請書
    • 先端設備等導入計画(変更後)   注:認定を受けた計画を修正する形で、変更点がわかるようにする
    • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
    • 認定後返送された計画書類一式の写し   注:変更前の計画であることを、手書き等で記載する
    • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
      返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

    【固定資産税の特例措置(1/2に軽減)を受ける場合は上記に加え以下の書類】

    注:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
    • リース契約見積書(写し)
    • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    このページに関する問い合わせ先

    環境経済部 商工観光課 商工観光係
    電話番号:0944-64-1523

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