生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
更新日:2025年8月29日
みやま市では市内中小企業の生産性向上を促進するため「中小企業等経営強化法」に基づく
導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。
(令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。)
この度、みやま市の導入促進基本計画が令和7年7月に終期を迎えるため、
令和7年4月の税制改正を反映し、新たに計画を策定し国の同意を得ました。
ついては、市内中小企業者による生産性の高い先端設備等の導入を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定を行います。
注)新規計画と税制改正に伴い、書類の様式や固定資産税の軽減制度の変更点にご注意ください。
概要について
制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
申請を計画している事業者の方は、必ずホームページにて最新の情報をご確認ください。
申請の流れ等については策定の手引きをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き
みやま市の基本計画については下記をご覧ください。
みやま市導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注:) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注: 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
- 個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
- 固定資産税の特例措置は、地方税法附則第15条第43項に規定される事業者が対象となります。
(資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く))
固定資産税(償却資産)の特例措置について
中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、
当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は5年間にわたって1/4に軽減されます。
中小企業者等とは?
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
《注意》次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
一定の設備
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
【要件】年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価格(1台1基または一の取得価格) | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
申請時必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)
- 市税の滞納がない証明書
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類】
注:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請時必要書類
- 変更認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)
注:認定を受けた計画を修正する形で、変更点がわかるよう下線を引いてください。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定後返送された旧先端設備導入計画一式の写し
注:変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。 - 返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し
切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の対象となる設備を含む場合は上記に加え以下の書類】
注:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(1.5%の引き上げ方針を認定後に、3%以上の引き上げ方針を策定する場合)
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(外部サイトにリンクします)