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みやま市

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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2021年9月10日

みやま市では市内中小企業の生産性の向上を促進するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。

ついては、市内中小企業者による生産性の高い先端設備等の導入を支援するため、生産性向上特別措置法第40条に基づく「先端設備等導入計画」の認定を行います。

制度の概要について

制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注:) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注: 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

  • 個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
  • 固定資産税の特例措置を利用できるのは、地方税法附則第15条第47項に規定される事業者が対象となります。
    (資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く))

申込方法

  1. 策定の手引きを読む
    策定の手引きはこちら
    申請の流れや書類の記載方法を確認してください
  2. 導入促進基本計画を読む
    みやま市導入促進基本計画(Office オープン XML ドキュメント:27KB)
  3. 工業会の証明書を入手する
    工業会等による証明書について(中小企業庁HP)(外部サイトにリンクします)
    注:固定資産税の特例措置を受ける場合のみ証明書が必要です。
    設備メーカーを通じて工業会等より取得してください。
  4. 認定申請書を作成する
    認定申請書様式はこちら(Office オープン XML ドキュメント:21.1KB)
  5. 認定支援機関の確認書を入手する
    確認書はこちら(Office オープン XML ドキュメント:25.9KB)(参照)
    認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイトにリンクします)
    注:確認書は認定支援機関より取得してください。
  6. 認定申請書を郵送する
    申請書送付先:郵便番号835-8601
    みやま市役所 環境経済部 商工観光課 宛
    「先端設備等導入計画認定申請書在中」

固定資産税(償却資産)の特例措置について

みやま市では、令和4年度までに、市内中小企業者が下記の要件を満たす生産性向上に資する新たな設備投資を行った場合、当該固定資産税(償却資産)を3年間ゼロにします。

  1. 対象者
    (1) 固定資産税特例が受けられる中小企業者 注:すべての業種が対象
    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
  2. 対象設備
     令和4年度までの3年間に、市内中小企業者が下記の要件を満たす生産性向上に資する新たな設備投資を行った場合、当該固定資産税(償却資産)を3年間ゼロにします。
    設備の種類 用途または細目 最低価格(1台1基または一の取得価格) 販売開始時期
    機械装置 全て 160万円以上 10年以内
    工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
    器具備品 全て 30万円以上 6年以内
    建物附属設備(注:) 全て 60万円以上 14年以内 
    構築物 全て 120万円以上 14年以内
    注:償却資産として課税されるものに限る
  3. 固定資産税における特例期間
    課税開始後、最初の3年間(設備の取得年度:令和4年度まで)
    注:特例措置は、設備取得した年の翌年度から適用される。
    注:令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同計画に記載された設備を取得したものが特例措置の対象となる。

申請時必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 市税の滞納がない証明書
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
    返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

【固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類】

  • 工業会証明書(写し)
  • 誓約書(工業会証明書を追加提出する際にのみ提出) (Office オープン XML ドキュメント:21.5KB)
    注:誓約書は申請書の提出時には必要ありません。
    注:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 商工観光課 商工観光係
電話番号:0944-64-1523

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