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みやま市

中小企業融資金制度

更新日:2021年6月7日

みやま市では、市内中小商工業者に必要な運転資金の貸付けを金融機関と協調して行うとともに、中小企業者の負担軽減のため、融資に係る保証料を補給します。
令和3年4月1日現在

特例措置

平成30年3月31日までに改正前のみやま市中小企業融資金制度規則の規定に基づき融資を受けている者は返済猶予または返済期間の延長を申し出る場合、貸付期間を最長10年まで延長することができます。

融資をご利用の皆様へ

住所、商号、氏名(法人は所在地、法人名または代表者氏名)、または主たる業務の内容に変更がある場合は、所定の様式により速やかに借入金融機関を通じて市長に届け出てください。

お問合せ先

みやま市役所商工観光課 0944-64-1523(直)
みやま市商工会 0944-63-8000(代)
指定金融機関各店

添付ファイル

中小企業資金保証料補給制度チラシ.doc
融資制度のご案内(R3.4.1).pdf 
H30特例措置申込書.pdf
H30特例措置申込書(記載例).pdf

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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 商工観光課 商工観光係
電話番号:0944-64-1523

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