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柳川・みやま消費生活センターからのお知らせ

更新日:2026年2月20日

インターネット通販の「定期購入(定期縛りなし)」にご用心!

 

【相談事例】

SNSの広告を見て、美容液が安かったので試そうと思いスマホで注文した。しばらくすると再度届き1万円以上と高かった。店に電話で「定期縛りなし」なので返したいと伝えたが「お届け予定の15日前までに連絡がなかった」と言われた。重ねて返したいと言ったら「通常価格との差額8千円以上を支払えば返せる」と言われた。納得できない。


アドバイス

  • SNSや動画配信サービスなどの広告で定価よりも安く買えると思い注文したら定期購入だったという相談が寄せられています。中でも「定期縛りなし」に関する相談が多いです。
  • 「定期縛りなし」の意味は「最低購入回数の決まりはなくいつでも解約できる定期購入」「止めるなら期限内に連絡すること」と規約に定めている事業者が多く、1回だけと勘違いしてはいけません。
  • インターネット通販をする場合は「最終確認画面」で注文内容に間違いがないかチェックしましょう。
  • 「最終確認画面」など契約条件はスクリーンショットで保存すると証拠にもなり、見直し可能です。
  • インターネット通販はクーリング・オフが出来ません。2回目に届いた商品を店に無断で「受取拒否」してはいけません。センターのあっせんで解決できる場合もあります。早めにご相談ください。

少しでも不安に感じたら、消費生活センターにご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

柳川・みやま消費生活センター
電話番号:0944-76-1004

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