老朽危険家屋等除去促進事業
更新日:2024年11月25日
適正に管理されていない老朽危険家屋等の除去に必要な費用の一部を補助することにより、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図ることを目的とします。
補助対象者(申請者)
次の要件を全て満たす人
- 老朽危険家屋等の所有者若しくは所有者の相続関係者等またはその委任を受けた者
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者ではないこと
注:対象となる建築物の所有者が法人である場合は、補助金の対象となりません
補助対象家屋
事業者が除却工事を行うもので、次の要件を全て満たしたみやま市内の建築物
- 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物
- 家屋等の老朽危険度の判定が本市で定める一定の基準を満たすもの
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)
- 公共事業に伴う移転、建替えその他の保障の対象となっていない建築物
注:補助対象となる家屋等の老朽危険度については、以下の項目に基づき判定します。- 建築物が倒壊するなど危険性があるもの
- 道路等の通行人または隣接地に被害を及ぼす恐れがあるもの
- 街並みの景観を著しく害するなど配慮が必要なもの
補助対象費用
老朽危険家屋等の除却および、処分に要する費用となります。注1:家財道具等の内部処分に要する費用および、樹木等の建物以外の撤去に要する費用は補助対象外となります。
注2:予定する工事に補助対象外の費用がある場合は、補助金算出に必要のため、交付申請時の見積書の内訳に必ず記載いただくようお願い申し上げます。
補助金額
対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とします。
注1:補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とします。
注2:補助金の交付は、同一敷地内において1回限りとします。
事前調査提出書類
補助金の交付申請を行う前には「事前調査」が必要です。以下の書類を提出してください。
- 老朽家屋等除却促進事業建築物調査申込書(事前相談票)
申請提出書類
事前相談終了後、事業に着手する前に以下の書類を提出してください。
- 申請書
- 実施計画書
- 老朽危険家屋等の解体工事見積書(写し)
- 位置図
- 現況写真
- 確認書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 戸籍謄本(老朽危険家屋の所有者等が死亡している場合)
完了報告提出書類
事業が完了したときは、完了の日から30日以内または、交付決定のあった年度の2月末日までのいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 完了報告書
- 請負契約書の写し
- 請求書または領収書の写し(除却工事を行った者が発行したもの)
- 工事写真(施工前および施工後)
補助金交付請求
補助金交付確定通知書の交付を受けてから、市が指定する期限までに、以下の書類を提出してください。
- 老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付請求書
注意事項
- 解体工事に着手する前に、補助金の交付申請および交付決定が必要です。補助金の交付決定前に工事着手した場合は、補助金を受けられません。
- 同一敷地内において老朽危険家屋等に該当する建築物が複数存在する場合は、そのすべてを除却する必要があります。
- 家屋等を除却すれば、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
- 家屋等を除却した跡地は、周辺地域の方々に迷惑がかからないよう適正に管理しましょう。
事前調査および申請等について
事前調査および申請は4月当初から受付開始します。注:申請は予算額に達し次第、受付を終了します。
注:解体工事は2月末までに完了報告ができる工事であることが必要です。
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