新型コロナウイルス感染症の影響による住宅困窮者に対する住宅の一時提供について
更新日:2021年3月16日
みやま市在住の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用先からの解雇および減収等に伴い現に居住している住居から退去を余儀なくされる方など、お住まいにお困りの方に定住促進住宅を一時的に提供します。
対象者
- みやま市内に現に居住している方、または市内に勤務場所を有する方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用先からの解雇および減収等(令和2年4月7日緊急事態宣言以降)に伴い現に居住している住居から退去を余儀なくされる方。
- 市税等の滞納がない方。
- 暴力団員でない方。(同居者を含む。)
提供する定住促進住宅
みやま市定住促進住宅山川団地
(山川町立山382番地2)
使用期間
使用の承認日から、原則3か月で、状況により更新最長1年
使用料
- 定住促進住宅使用料の半額
- 家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場利用料については別途負担
申込
申込に必要な書類
- 一時使用申込書
- 一時使用全員分の住民票
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用先からの解雇および減収等に伴い現に居住している住居から退去を余儀なくされる方、またはその同居親族に該当することが客観的に証明できる書類(解雇通知、寮や借家の契約・解約書など)
- 未納がない証明書
- 誓約書
受付期間
- 当面の間(8時30分から17時まで)