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みやま市

浄化槽

更新日:2022年11月14日

浄化槽イメージ

申請書などは、次の「浄化槽関係」からダウンロードできます。
(申請書ダウンロードのページに移動します)

浄化槽の維持管理に関する訪問にご注意を!

最近、浄化槽や排水管の点検等を行おうとする業者の訪問があったとの相談が寄せられています。

  • 市町村設置型(みやま市へ使用料を支払われている浄化槽のこと)の浄化槽の保守点検や清掃は、みやま市と委託契約をした業者が行っており、この契約をしていない業者が勝手に浄化槽の保守点検や清掃を行うことはありません。また、排水管の維持管理については市から点検等を行うことはありません。
  • 個人設置型(使用者が維持管理を直接業者と契約されている浄化槽のこと)の浄化槽の場合は、日頃契約されている保守点検業者・清掃業者がどこなのか確認して対応してください。
少しでも不審に思われた場合は・・・
  • 身分証明書の提示や名刺を求めるなど身元を確かめてください。
  • 排水管の点検など必要ないと判断された場合は「必要ありません」と断りましょう。
  • 市から依頼されたと言われた場合は、みやま市上下水道課下水道係(電話:64-1533)に確認してください。

市が管理する浄化槽について

市町村設置型制度のあらましについては、関連ファイルの「市町村設置型制度あらまし」をご覧ください。

浄化槽設置申し込み

市町村設置型制度では浄化槽の設置工事・維持管理を市で行います。入札にて業者を選定しますので、申請から浄化槽設置までに期間を要します。設置を希望される場合は早めの相談・申請をお願いします。申請される時期によっては、ご希望の時期に浄化槽の設置工事が出来ない場合もありますのでご注意ください。
入札スケジュールは申請書ダウンロードのページに記載しておりますのでご確認ください。

注:申請書は次の「浄化槽関係」からダウンロードできます。(申請書ダウンロードのページに移動します)

注:申請時には、印鑑(本人が署名される場合は不要)、住宅平面図、間取り図等をご持参ください。

浄化槽設置分担金、使用料

浄化槽を設置した場合は、本体設置費に対しての分担金(個人の負担分)が必要となります。
また、設置した浄化槽を使用する場合は、毎月使用料が必要となります。

浄化槽使用(開始・休止・廃止)届

浄化槽を使用(開始・休止・廃止)される場合は、手続きが必要となります。
注:印鑑(認印可)をご持参ください。

その他、浄化槽に関すること

上下水道課下水道係まで問い合わせください。

個人が管理する浄化槽について

浄化槽設置について

浄化槽の設置を希望される人は、補助金制度があります。

注:予算に限りがありますので、予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。

注:補助金交付申請の流れについては、関連ファイルの「補助金交付申請の流れ」をご覧ください。

注:申請書は次の「浄化槽関係」からダウンロードできます。(申請書ダウンロードのページに移動します)

補助対象地域

公共下水道事業計画区域(認可区域を除く)
(詳細については上下水道課までご確認ください。)

補助対象者

補助対象地域内において、処理対象人員が50人槽以下の浄化槽を設置しようとする者。

補助金額(人槽によって決まります)

5人槽=332,000円
7人槽=414,000円
10から50人槽=548,000円

注:事前着工や年度内(3月31日)までに完了できない場合は、補助の対象になりません。ご注意ください。

市で維持管理している浄化槽の使用料減額について

令和2(2020)年4月1日より、下記の条件すべてに該当する場合は、毎月の浄化槽使用料から500円減額いたします。
なお、この減額について特段の申請等は必要ありません(みやま市に住民票がない場合を除く)。

浄化槽使用料減額条件

  • 使用者がすべて75歳以上で、かつ1名または2名の場合
  • 使用者すべてがみやま市に住民票があること(みやま市に住民票がない場合は上下水道課にご相談ください)
  • 住宅の建物用途が一般住宅で、かつ浄化槽用途が一般家庭用であること
  • 同一使用者で複数浄化槽を使用している場合は、1基分のみ減額
  • 6人槽以上であること(5人槽は基本料金という考え方であるため対象外)

 注:各年度の4月1日時点で減額を判定し、年度中の見直しは行いません。

使用料の減額対象に該当するかは、関連ファイルの「浄化槽使用料減額対象フローチャート」を参照ください。

市で維持管理している浄化槽の譲渡について

令和2(2020)年4月1日より、下記の条件すべてにを満たす場合は、市で維持管理している浄化槽を使用者に無償で譲渡します。

浄化槽譲渡条件

  • 浄化槽設置後、最初の使用開始から10年経過後の翌年度以降
  • 浄化槽譲渡後、法令に基づき適正に管理することが確認できること

注:なお、浄化槽の譲渡決定後は故障等の異議、および浄化槽譲渡後の寄附採納は受け付けません。

上記条件に該当し、譲渡を希望される方は、下記の申請書および必要書類を添付の上、上下水道課まで申請してください。

【申請書類】

  • 浄化槽譲渡願(様式第12号)
  • 譲渡後の浄化槽を維持管理する業者との委託(予定)契約書(管理内容、清掃等の回数が記載されたもの)の写し
  • 誓約書(様式第12号の2)
  • 譲渡希望者が当該住宅等の土地の所有者と異なる場合は、その土地の所有者の承諾書
  • その他下水道事業管理者が特に必要と認める書類

注:申請書などは次の「浄化槽関係」からダウンロードできます。(申請書ダウンロードのページに移動します)

浄化槽の譲渡対象に該当するかは、関連ファイルの「浄化槽譲渡対象フローチャート」を参照ください。

 

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このページに関する問い合わせ先

建設都市部 上下水道課 下水道係
電話番号:0944-64-1533

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