市町村設置型浄化槽のご案内
更新日:2025年6月4日
市が設置・管理する浄化槽について(市町村設置型浄化槽)
市町村設置型とは
市町村設置型とは、合併処理浄化槽の設置およびその後の維持管理を市町村が行う制度です。対象地域
高田町・山川町の全域および瀬高町の一部(公共下水道事業および農業集落排水事業の計画区域を除く市内全域)
工事費の負担区分
市が工事を行うのは浄化槽本体のみです。宅内配管や放流先までの配管工事については、全額個人負担となります。
浄化槽設置申請から使用開始までの流れ
- 上下水道課の窓口に申請書類をご提出ください。
- 希望時期に合わせて入札を行い、浄化槽工事業者を決定します。その後、現地で浄化槽の位置や高さ等の打ち合わせを行います。
- 設置工事完了後、市の竣工検査を行います。その後、申請者に対し分担金の納付書を送付します。また、すべての生活排水が浄化槽に接続されているかの検査を別途行いますので、浄化槽工事業者にご連絡ください。新築の場合、必ずお引渡し前に行ってください。
- 浄化槽の使用開始日が決まったら、使用開始のお手続きを行ってください。使用開始の手続きがされるまで、管理業者による維持管理が行われませんので、ご注意ください。
- 申請から浄化槽設置までに2か月から3か月程度の期間を要します。申請される時期によっては、ご希望の時期や位置に設置できない場合もありますので早めのご相談・申請をお願いします。
- 浄化槽の設置にかかる保健所への手続き(設置届・変更届・完了届)は市が行います。いずれの手続きも書類の受け渡しまで1週間程度要します。書類の郵送をご希望の場合は、返信用の封筒や切手等をご準備ください。
申請書類
令和7年4月1日より申請書類の様式を変更しています。旧様式での申請は令和7年6月30日までとさせていただきますのでご注意ください。01_戸別浄化槽設置申請書
02_戸別浄化槽設置同意書
03_工程表
04_浄化槽選定表【5人槽】
04_浄化槽選定表【7人槽】
05_委任状(委任する場合のみ)
添付図面(参考図)
- 提出が必要な書類は01から05までと図面(位置図、配置図、平面図、床面積求積図)です。04_浄化槽選定表は該当する人槽のものをご提出ください。
- 図面については添付図面(参考図)を参考に、配管経路、浄化槽設置位置、求積図の寸法、計算式等の記載漏れがないかご確認ください。
申請期限
令和8年3月31日までに市町村設置型浄化槽の設置を希望される方の申請期限は令和7年12月5日までとします。ただし、5人槽・7人槽に限り、申請期限を令和8年1月22日までとします。
なお、翌年度に設置を希望される場合の申請は随時受け付けています。
令和7年度入札スケジュール
浄化槽設置にかかる費用(分担金、その他)
分担金
浄化槽を設置した場合は、本体設置費に対しての分担金(個人の負担分)が必要となります。分担金の目安は下表のとおりです。
人槽 | 分担金 | 備考 |
5人槽 | 11万円程度 | 本体設置費の10分の1.0 |
7人槽 | 15万円程度 | 本体設置費の10分の1.0 |
10人槽以上 | お問い合わせください | 本体設置費の10分の1.0から3.0 |
本体設置費以外の次の費用は、全額個人負担となります。
支障物件の撤去、移転、復旧費等
浄化槽の設置予定地にある庭木、家屋、塀、庭石、水道管、コンクリート、その他支障となる物件等の撤去、移転および復旧等の費用(地下埋設物含む)付帯工事費等
水洗化のための水洗便器購入費、トイレの改造、水道工事、流入流出の配管工事、放流ポンプ、配線工事、水道料および電気料、浄化槽の上を駐車場として利用するための補強工事、軟弱地盤での基礎補強杭の工事、仮設工事や交通規制等に伴い発生する費用補強工事、浄化槽一体型放流ポンプ工事にかかる費用は浄化槽設置業者に直接お支払いいただきます。
費用の目安は下表のとおりです。
人槽 | 補強工事費用 | 放流ポンプ工事費用 |
5人槽 | 35万円程度 | 40万円程度 |
7人槽 | 35万円程度 | 40万円程度 |
浄化槽使用(開始・休止・廃止)届
浄化槽を使用(開始・休止・廃止)される場合は、手続きが必要となります。戸別浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届をみやま市上下水道課・高田支所・山川支所へご提出いただくか、みやま市上下水道課までお電話ください。
戸別浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届
浄化槽使用料および維持管理内容
設置した浄化槽を使用する場合は、毎月使用料が必要となります。人槽 | 月額使用料(税込) |
5人槽 | 4,400円 |
7人槽 | 5,500円 |
10人槽 | 6,600円 |
11人槽から50人槽 | 1人槽当たり770円を乗じて得た額 例:12人槽の場合 12×770円=9,240円 |
浄化槽の維持管理は市が委託する業者が行います。
維持管理の内容は以下のとおりで、費用は月額使用料で賄われます。
- 2か月に1回の保守点検や薬品の補充
- 年1回の汚泥引き抜き
- 年1回の法定検査
- ブロワー等の修理および交換
- 使用者の都合により、浄化槽を移動、撤去する場合の費用
- 使用者の責により修繕の必要が生じた場合の修繕費
- 浄化槽の稼働時および点検や清掃等に要する電気料や水道料
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。