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みやま市

給水装置工事について

更新日:2021年9月29日

給水装置工事については、関連ファイルの「みやま市給水装置工事施工申請書フローチャート」を参照し手続きを行ってください。

申請書・精算書

道路部施工・水道臨時使用等が発生する場合は、基本的に同時申請を行うこと。
提出年月日、予定工期(変更時には速やかに連絡すること)、工事費を忘れずに記入すること。
給水装置工事が終了したら、速やかに精算書を提出すること。

注: 精算書は、上水道係で配布する専用用紙を使用してください。
注: 印刷して使用する場合は、上質紙(A本判,86.5K)で印刷してください。

道路工事(作業)の施工申請書

道路を掘削するには、道路管理者と協議を行い警察署へ届出が必要です。協議資料として下記について提出してください。

  1. みやま市道 :道路工事(作業)の施工申請書・位置図・平面図・断面図・復旧構造図・安全施設図(3部提出)
  2. 県道・国道443号線 :位置図・平面図・断面図・復旧構造図・安全施設図・写真(4部提出)
  3. 国道208号・209号線 :位置図・平面図・断面図・復旧構造図・安全施設図・写真(4部提出)

注:県・国への申請については、事前協議に時間がかかりますので早めに(1か月程度前に)は協議をお願いします。
注:工事期間中に通行止めを行う場合は、う回路図を添付してください。
注:道路復旧構成は、別添「復旧構造図」を参照してください。

分岐可能給水数の考え方(新設給水管分岐)

分岐を行う配水管が片送りで、かつ直径50ミリメートル以下である場合、みやま市が運用する分岐可能給水口数早見表(関連ファイルをご確認ください)により判断を行う。不可となった場合は、ウエストン公式により計算し、可否を決定する。
最終的に不可となれば、増径を指示する。

本管分岐について

本管分岐について、取出し口径が本管径の2分の1以下となる場合に、サドル分岐を許可する。取出し口径が本管径の2分の1より大きい場合は、サドル分岐を許可せず、不断水割T字管による取出しとする。
また、サドル分岐の規格がない場合は、チーズによる取出しを認めるが、断水作業が伴うので、事前協議を行うこと。

メーターボックス

給水装置工事にあっては、基本的に地上式メーターボックスを設置すること。
ただし、駐車場予定地等、地上式メーターボックスを設置することが困難な場所に限り、地下式メーターボックスを設置してもよい。
地下式メーターボックスについては1口径大きいものを使用すること。
申請者に、地上式と地下式のどちらか良い方を選んでもらうというものではない。
申請書に記載がない場合、地上式メーターボックスの設置とみなすので注意すること。

注: 地下式メーターボックスは、設置するメーター口径より1口径大きいものを設置すること。

メーター周辺装置(逆止弁)設置状況の写真

メーターボックスの蓋を閉じたままや、埋め戻した状態で写真を撮影している所がある。
開閉防止型ボール止水栓および二次側逆止弁が確認できるように写真を撮影すること。

給水装置申請時の承諾書・誓約書の取り扱い

必要に応じて給水工事申込時に提出すること。

【承諾書】

様式 内容 詳細 記入者 事例
承諾書1 引込管より分岐 別申請の引込管より分岐(二世帯等) 給水管所有者 1次側からの分岐で量水器が2基以上となる場合
申請地外に埋設 別所有者土地内に給水管埋設 土地所有者 第三者の土地を経由する場合

【誓約書】

様式 内容 詳細 記入者 事例
様式1 精算書提出前の開始申込 精算書は提出できないが、水道を使用したい(期限付き) 申請者本人  
様式2 臨時終了届の未提出 精算書は提出したが、都合により臨時使用を継続したい 申請者本人  
様式3 漏水減免 未届けによる給水工事により、精算書が現況と一致しない場合 申請者本人  
様式4 既設管使用 既設管(井戸水配管等)に使用していた管を使用 申請者本人  
様式5 同口径分岐 同口径分岐は認められないが、理由により不認定箇所からの分岐 申請者本人 スプリンクラー設置箇所等
様式6 二世帯使用 同一メーターを二世帯で使用 申請者本人  
様式7 水路横断(仕切弁設置) 水路横断部手前に仕切弁設置 申請者本人 水路横断後、官民境界1メートル以内に量水器を設置できない場合は様式8が別途必要
様式8 仕切弁設置 官民境界1メートル以内に量水器が設置できない場合 申請者本人 アパート等集合住宅の申請時等は協議が必要
様式9 クロスコネクション 井戸水と上水道の接続箇所の解消報告 申請者本人  

 

注:上記にない事例が発生した場合は、係内協議等を行い、承諾書・誓約書の内容を確認後、特殊案件として処理する。
注:新設給水装置申請において、分岐が困難と思われる箇所等は、上下水道課により判断するので、事前に相談すること。

水道使用開始申込書(水道メーターの出庫)について

工事用水が必要な場合

給水装置工事申込書提出時に『水道臨時使用申込書』を提出すればメーターを出庫します。
工事が終了し、個人給水に切り替える場合は、『水道臨時終了届』『水道使用開始申込書』『給水装置工事施工精算書』の3つを提出してください。
『水道臨時終了届』と『水道使用開始申込書』のみの受け付けは行いません。

給水装置工事は完了したが、その他工事が終了していない等の理由で、個人給水に切り替えることができない場合は、先に『給水装置工事施工精算書』のみを提出されて結構です。
ただし、『水道臨時終了届の未提出について』【誓約書様式2】を提出し、その他工事が完了後に『水道臨時終了届』と『水道使用開始申込書』を提出してください。
提出されない場合は『水道臨時使用申込書』の申請者(使用者)に料金を請求することになります。

工事用水が必要ない場合

給水装置工事申請に伴う『水道使用開始申込書』は、『給水装置工事施工精算書』が提出された場合のみ受け付けます。
『給水装置工事施工精算書』が提出されない場合は、メーターを出庫しません。
ただし、早急に水道の使用が必要となる正当な理由がある場合(井戸が枯れ生活に支障がある等)に限り、『給水装置工事施工精算書提出前の水道使用開始申込について』【誓約書様式1】を提出すれば、メーターを出庫します。
理由書を提出されても正当な理由でないと判断した場合は、メーターを出庫しません。

給水書類閲覧等に関する申請書および委任状

給水関係書類の閲覧等を行う場合は、委任状等(関連ファイルからダウンロードできます)を提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

建設都市部 上下水道課 上水道係
電話番号:0944-64-1533

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