小中学生の学校給食費を補助します
更新日:2024年12月12日
みやま市学校給食費負担軽減補助金(市外小中学校等在籍者)
みやま市では、子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、少子化対策・子育て支援および学校教育の充実を推進しています。市内の小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費については、あらかじめ補助を行ったうえで保護者の方にご負担をいただいておりますので申請は不要です。
市外の小中学校等に在籍する児童生徒の学校給食費については、補助を受け取るために以下の申請が必要です。
補助の対象となる方
令和7年3月1日時点で、以下の要件を全て満たす方
申請者(保護者)の方の要件
- 市内に住所があり、居住している
対象となる子の要件
- 市内に住所があり、居住している
- 市外の小中学校、中等教育学校(前期のみ)、特別支援学校小・中学部および義務教育学校に在籍している
- 生活保護、就学援助(準要保護・特別支援教育就学奨励費)およびその他の公的扶助の制度で、学校給食費の補助・援助の対象となっていない
補助の金額
- 対象となる児童生徒1人につき、1月あたり1,000円(学校給食費を納めた金額が1,000円未満の月については、その納めた金額を上限とします。)
申請方法
- 申請期間
- 申請書類
申請書・請求書の様式はご自宅あてに郵送するほか、教育委員会に準備しています。
A3サイズ以外での提出は受け付けられません。
- 提出先
みやま市教育委員会教育総務課
交付の決定についてのお知らせ
令和7年3月1日を交付要件の基準日として審査の上、交付を決定します。
審査の結果は、書面にて申請者にお知らせします。
支給の時期
令和7年4月に申請者が指定した口座への振り込みを予定しています。
補助金の返還
虚偽の申請やその他不正行為等により、補助金を受け取った事が判明した場合は、過年度に遡って既に交付された補助金の全てを返還してもらいます。
学校給食費補助金Q&A
- Q:2人の子のうち、1番目の子が中学生で就学援助(特別支援教育就学奨励費)の対象になっている。2番目の子は小学生で就学援助等の補助・援助の対象になっていない場合、補助金の対象はどの子になりますか?
- A:1番目の中学生の子は就学援助(特別支援教育就学奨励費)の対象となっているため補助の対象となりません。よって、2番目の小学生の子の給食費のみが補助の対象になります。
- Q:1月1日付で就学援助(準要保護)の対象世帯に認定されました。12月までの給食費は補助の対象になりますか?
- A:この補助金は3月1日の基準日の状況において交付の可否を判断します。よって、3月1日時点で就学援助の対象となっている児童生徒の給食費は補助の対象になりません。
また、今年度の就学援助の認定を受けていた世帯が2月までに認定を解除された場合、認定されていた月については給食費の援助費を受け取っていたため、補助の対象になりません。
- Q:1番目の子が小学生、2番目の子が保育園の年長です。補助金の対象はどの子になりますか?
- A:この補助金はすでに支払われた学校給食費に対して補助を行うものです。
また、未就学児は対象の児童生徒に該当しないため、1番目の子の給食費のみが補助の対象になります。
- Q:中学校では、牛乳が給食として提供されています。牛乳の費用は補助の対象になりますか?
- A:牛乳が学校給食として提供されている場合には補助の対象となります。また、その場合には一月あたり1,000円を上限として負担された実費が補助の対象となります。なお、お弁当代や食堂の利用にかかる食費は、学校給食でないため補助の対象となりません。
注意事項
この補助金は、保護者自身の申請に基づいて交付されます。
交付申請書を期限内に提出しなければ交付されませんのでご注意ください。
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