農地法第4条および第5条(農地転用)
更新日:2021年5月15日
農地転用とは
農地を農地以外のものにすること、具体的には農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・資材置場・駐車場・山林などの用地にすることをいいます。
また、農地を転用する場合は、県知事の許可が必要となります。
農地法第4条申請
自分名義の農地を自己利用のために転用する場合
農地法第5条申請
他人名義の農地を取得または賃貸借権等を設定して転用する場合転用の許可基準は
確実に転用事業に利用されるか、周辺の営農条件に悪影響を及ぼさないかなど、一定の基準を満たしているかを審査して、転用の可否が判断されます。
違反転用に対する処分等
許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用を許可する際の条件に違反した場合は、農地法の違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請について
窓口は農業委員会で、受付締切日は毎月20日です。20日が閉庁日の場合は、直後の開庁日が締切日となります。
(20日までに受付した申請等について翌月審査します。)
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