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農地法第4条および第5条(農地転用)

更新日:2023年11月29日

農地転用とは

農地を農地以外のものにすること、具体的には農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・資材置場・駐車場・山林などの用地にすることをいいます。
また、農地を転用する場合は、県知事の許可が必要となります。
転用の手続き

農地法第4条申請

自分名義の農地を自己利用のために転用する場合

農地法第5条申請

他人名義の農地を取得または賃貸借権等を設定して転用する場合


転用の許可基準は

確実に転用事業に利用されるか、周辺の営農条件に悪影響を及ぼさないかなど、一定の基準を満たしているかを審査して、転用の可否が判断されます。

違反転用に対する処分等

許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用を許可する際の条件に違反した場合は、農地法の違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請について

窓口は農業委員会で、受付締切日は毎月20日です。
20日が閉庁日の場合は、直後の開庁日が締切日となります。
(20日までに受付した申請等について翌月審査します。)
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このページに関する問い合わせ先

農業委員会 農業委員会係
電話番号:0944-64-1575

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