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【終了しました】「福岡県ワンヘルス宣言事業者」に登録された方にみやまん・コインを交付します。

更新日:2024年2月20日

【終了しました】

みやま市の事業者にワンヘルスの理念とその取組を広げるため、福岡県が実施する「ワンヘルス宣言事業者登録制度」に登録した事業者に対し、みやま市ワンヘルス宣言事業者登録促進補助金を活用してデジタル地域通貨を交付します。

制度の対象要件

1. みやま市内に店舗または事業所等を有する事業者であること。

2. 福岡県が実施する「ワンヘルス宣言事業者登録制度」に登録された事業者であること。

3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力
団、同条第6号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助金の額

デジタル地域通貨の交付額は、1事業者につき1万円に相当する額とします。(みやまん・コイン1万円相当)

交付は年度に限らず1事業者あたり1回までとします。

申請方法

ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、下記提出場所へ提出してください。書類はこのページの下部に掲載していますので、ダウンロードしてください。

1.福岡県が発行する「ワンヘルス宣言事業者登録証」の写し

2.申請者調書

3.その他市長が必要と認める書類

提出場所
みやま市役所本庁舎3階企画振興課ワンヘルス総合推進室

申請期間

申請の期間は、令和5年7月1日から令和5年12月20日まで

交付方法

提出した内容を審査し、交付が決定した場合は、ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)を送付します。
また、みやまん・コインが10,000円相当分チャージできるチャージカードを同封しますので、専用アプリでチャージしてください。チャージ方法については、チラシを参照ください。
chargecard.png
↑配布するチャージカードの例

交付期限

交付したデジタル地域通貨の使用期限は、令和6年2月末日までとなっていますので、ご留意ください。
次の各号に該当する場合はその分について年度末に精算を行います。

(1) チャージカードを受領しなかった場合

(2) システム上にデジタル地域通貨を記録しなかった場合

(3) 使用期限までにデジタル地域通貨を使用しなかった場合

みやまん・コインについて

「みやまん・コイン」は、市内の加盟店において、取引の対価として1ポイントを1円相当として決済できるデジタル地域通貨です。

加盟店募集中!!

「みやまん・コイン」が利用できる加盟店を募集しています。
加盟店登録をされたい事業者の方は、下記書類を商工観光課に提出してください。
登録に必要な書類は、このページの下部に掲載していますので、ダウンロードしてください。
1. 加盟店登録申請書
2. 提供店舗申込書

現在、「みやまん・コイン」が使用できる加盟店は、下記リンクから確認できます。
https://commoney.jp/miyamancoin

ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請に必要な書類

ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付に必要な書類

【様式第1号】 ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請書

 

【様式第1号の2】補助金交付申請者調書


加盟店登録に必要な書類

加盟店登録に必要な書類

【加盟店用】加盟店登録申請書

【加盟店用】提供店舗申込書

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このページに関する問い合わせ先

総務部 総合政策課 ワンヘルス総合推進室
電話番号:0944-88-9754

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