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みやま市

世帯主あての税金の請求書について

ご意見・ご提言

世帯主宛に税金の請求書が送ってきますが(同居人〇〇様の分)と明記すべき!内訳を判りやすく、世帯主で一括りにでは納得ができない。
システム上できないとの説明をきいたが、市民の声がシステムをいい方向に更新すると思っています。自分は(世帯主)しっかり納めているのに別途に請求書が届くと非常に気分が悪い。

(令和3年12月受付)

回答

お問い合わせの文中「世帯主宛の税金の請求書」とあることから、お尋ねになりたいのは国民健康保険税についてかと思われますので、国民健康保険税の世帯主課税について回答いたします。
地方税法(第703条の4)により、国民健康保険税の納税義務者については、「世帯主」とされています。みやま市でも、国民健康保険税条例を定めており、その第1条において、国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課するとしています。第2条では、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課するとしています。
また、税額の算定においては、被保険者各々の所得から計算される所得割額、被保険者1人ずつに計算される均等割額のほか、1世帯あたりで計算される平等割額があります。
世帯主を納税義務者として課税することは法令等で定められており、法令等にもとづいて構築されたコンピュータシステムで税の賦課計算を行っています。同一世帯の被保険者について個人毎の課税や通知をすることは法令上できかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。なお、税の算定に関する詳細については、税務課窓口にてご本人確認の上ご説明をさせていただいております。

(令和3年12月回答)

このページに関する問い合わせ先

税務課 市民税係(0944-64-1511)

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