福祉バス「くすっぴー号」について、選挙経費について、空き家について
ご意見・ご提言
1.福祉バス「くすっぴー号」について
人がのってあるのをほとんどみたことがありません。利用者が少ないところは、廃止してもいいかな?と思います。希望者には、タクシー券など補助をだすとか?バスを運行するにはかなりお金がかかっているのではないかと心配します。
2.選挙の無投票なのに、看板や投票用紙が事前に早めに準備されるから、もったいないと思います。法律で決められるといわれるとしょうがないのかもしれませんが
いらないお金は、使わなくていい方向に考えるべきと思います。
3.あき家について
あき家をとりこわすのにお金がかかった上に、税金がさら土地にしたら、よけいにかかるというのは、どうしてですか?
危険な場所がふえる一方だから、家があってもなくても同じ税金だったら、あき家が減ると思います。
(令和6年2月受付)
回答
1.コミュニティバス「くすっぴー号」について
市内を網羅的に運行しているコミュニティバスにつきましては、運行効率性や財政負担の抑制の観点から、今後、車両タイプ、運行ルート、ダイヤ、便数、運賃等について抜本的な見直しを行うこととしております。また、新たな移動サービスの導入可能性についても併せて検証してまいります。
これらの見直しにあたっては、利用者や沿線にお住いの方に十分な説明、周知を行いながら進めてまいります。
2.選挙について
選挙において、投票が行われるか無投票になるかにつきましては、公職選挙法の規定により選挙の告示日(立候補受付日)の受付時間終了後に決定されます。例えば、みやま市長選挙であれば、投票日の1週間前の日曜日が告示日になり、その日の午後5時に立候補届出者数が1名であれば無投票が決定します。
投票用紙や入場券につきましては、告示日(立候補受付日)の翌日から行われる不在者投票や期日前投票に必要になりますので、投票が行われることが決定してからの印刷では間に合いませんので、日程の都合上事前に印刷し準備をしております。
次に選挙の際に設置される看板は、候補者名や顔写真等を記載されたポスターを貼るためのポスター掲示場のことかと推察いたします。これは候補者が選挙運動として、告示日の立候補届出後から投票日の前日まで貼ることができるため、告示日の前に設置しております。たとえ無投票であっても公職選挙法上、告示日の立候補受付時間終了時までは選挙運動ができますので、ポスター掲示場の設置が必要になります。
選挙の執行につきましては、法律上の決まりごとが多く、柔軟な対応が難しいことも多くありますが、更なる経費節減に努めてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
3.空き家の固定資産税について
土地や建物の所有者には固定資産税がかかり、その税額は法令に基づき算出されます。住宅が建っている土地については、「地方税法第349条の3の2 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、200平方メートルまでの住宅用地は課税標準額の6分の1に、住宅床面積の10倍までの住宅用地は、200平方メートルを超える部分が3分の1の額となります。
一方で、住宅(空き家を含む)を取り壊して更地となった場合、この特例措置の適用がなくなるため、土地にかかる固定資産税額が高くなり、取り壊した家屋にかかっていた固定資産税はかからなくなります。したがいまして、取り壊す前と後では税額が変わることとなります。
(令和6年2月回答)
このページに関する問い合わせ先
総合政策課 公共交通政策係(0944-64-1550)
行政委員会事務局 行政委員会係(0944-64-1554)
税務課 資産税係(0944-64-1536)