給与所得の速算表
更新日:2021年5月11日
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) | 「A×2.4+100,000円」 で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円 | 「A×2.8ー80,000円」 で求めた金額 |
|
3,600,000円から6,599,999円 | 「A×3.2ー440,000円」 で求めた金額 |
|
6,600,000円から8,499,999円 | 「収入金額×0.9ー1,100,000円」で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | 「収入金額ー1,950,000円」で求めた金額 |
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が2,550,000円の場合の給与所得の金額
- 2,550,000円÷4=637,500円
- 637,500円の千円未満の端数を切り捨てる → 637,000円
- 637,000円×2.8-80,000円=1,703,600円 → 給与所得の金額
- 令和3年度より、ご自身が特別障がい者の場合や、22歳以下の扶養親族がいる方、特別障がい者である扶養親族がいる方は、算出した給与所得から「子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除」が差し引かれます。
- 令和3年度より、給与所得と併せて公的年金雑所得もある方は、算出した給与から、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が差し引かれます。