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みやま市

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戸籍関係の届出および戸籍関係書類の申請

更新日:2024年2月29日

届出は市役所市民課、山川支所市民サービス係、高田支所市民サービス係で受付ます。
時間外および土日・祝祭日は本庁の当直窓口でお預かりします。ただし、当直窓口では記載内容等の確認ができませんので、平日の開庁時間中に不備がないか確認されることをお勧めします。
(注:届書の記載内容に不備がある場合、平日の時間中にご連絡させていただく場合がございます)

注:認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の際、本人確認を実施していますので、本人を証明する書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちください。

届出種類 届出期間 届出人 手続きに必要なもの 注意すること
出生届
(赤ちゃんが生まれたら)
生まれた日を含む14日以内 生まれた子の父または母
  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 届出地は父母の本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかです。
  • 届書には医師か助産師の出生証明書が必要です。
  • 母子健康手帳の出生届出済証明は平日の時間中に来庁ください。
婚姻届
(結婚するとき)
届出の日から効力が生じます
(注)届出日=婚姻日です
夫になる人、妻になる人
  • 婚姻届
  • 官公署発行の顔写真つき証明書(お持ちの方)
  • 父母の同意書(未成年の場合のみ必要)
  • 届出地は夫または妻になる人の本籍地か所在地です。
  • 婚姻届には成人2人の証人の署名が必要です。
  • 民法の一部改正により令和4年4月1日以降、婚姻適齢は男女ともに18歳に統一されましたが、経過措置により(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)女性は、16歳から17歳の段階で婚姻できます。その際は、父母の同意書または届書その他欄に同意する旨の記載と父母の署名が必要です。
離婚届
(離婚をするとき)
協議離婚の場合は届出の日から効力を生じます。

裁判による離婚の場合は裁判の確定日から10日以内
夫妻
  • 離婚届
  • 官公署発行の顔写真つき証明書(お持ちの方)
(注)裁判による離婚の場合は他にも添付書類が必要です。
  • 届出地は本籍地または所在地です。
  • 協議離婚の場合、届書に成人2人の証人の署名が必要です。
(注)「法務省『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』について」(外部サイトにリンクします)もご覧ください。
死亡届
(亡くなったとき)
届出義務者が死亡の事実を知った日を含む7日以内 親族同居人
  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
  • 届出人の印鑑
  • 届出地は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地です。
  • 届書には医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。
(注)「死亡・火葬許可について」のページもご覧ください。
転籍届
(本籍地を変えたいとき)
  筆頭者とその配偶者
  • 転籍届
  • 届出地は本籍地、所在地、新しい本籍地のいずれかです。


注:婚姻・死亡・出生等にともなって、国民健康保険、国民年金、医療証、児童手当等の手続きが必要になる場合があります。各種手続は平日の時間中に来庁ください。詳しくは担当係までお問い合わせください。

注:上記の戸籍の届出のほか入籍・養子縁組・氏名の変更等の場合にも届出が必要です。

戸籍関係書類の申請

請求することができる方

1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(たとえば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(たとえば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

請求に必要なもの

1.窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.代理人の場合は委任する方が書いた委任状
3.身分証明書を本人以外が申請する場合は委任状
4.利害関係人の方が申請する場合は、利害関係のわかる書面(契約書の写し等)
注:契約書の写しは、本人直筆の契約書以外の場合、奥書証明が必要になります。

窓口での申請

届出窓口 みやま市役所本庁市民課住民係、山川支所・高田支所市民サービス係

窓口業務時間 開庁日の午前8時30分から午後5時

戸籍関係交付申請書に、必要な戸籍の本籍、筆頭者、窓口に来られた方の住所・氏名を正確に記入して申請してください。これらの事項が正確でない場合は交付ができません。

郵送での請求

戸籍謄(抄)本等、戸籍の附票、身分証明書、住民票を窓口で申請できない場合は郵便で請求することができます。
詳しい手続き方法については、こちら(PDF:1335KB)をご確認ください。

注:手数料は定額小為替(郵便局で扱っています)でお願いします。切手、収入印紙では受け付けられません。
注:郵便請求の場合は配達の日数と市役所の処理日数が必要です。余裕をもってご請求ください。
注:戸籍謄本等の送り先は申請者の住民登録をしている住所です。会社や申請者以外の方へのお送りはできませんのでご注意ください。

コンビニエンスストアなどでの証明書取得

マイナンバーカードをお持ちの方でみやま市に本籍がある方は戸籍謄(抄)本、戸籍の附票がコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。
ただし、住所がみやま市外の方は事前に利用登録が必要です。詳しくはこちら(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
住所がみやま市の方、既に利用登録がお済みの方はこちらをご確認ください。

 

令和6年3月1日から戸籍の証明書請求・戸籍届が便利になります

詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

市民部 市民課 住民係
電話番号:0944-64-1513

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