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みやま市

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パートナーシップ宣誓制度

更新日:2026年9月3日

パートナーシップ宣誓制度について

みやま市は「福岡県パートナーシップ宣誓制度」と連携して利用できる行政サービスを提供します。

パートナーシップ宣誓制度とは?

双方または一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生をともにすることを宣誓し、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
福岡県では令和4年4月1日よりこの制度が開始されました。これにより、福岡県では「県営住宅の入居申込」、「県住宅供給公社の賃貸住宅の入居申込」、「県立大宰府病院での病状説明・治療方針の同意」、「生活保護申請」、「障がいのある方に対する自動車税減免申請」の行政サービスを利用できます。
他、「福岡県パートナーシップ宣誓制度」に関する詳しい内容については、福岡県ホームページでご確認ください。

みやま市では?

みやま市においても、令和5年4月1日から、福岡県または福岡県と協定を締結している自治体の受領証カードの提示により、本市の行政サービスを受けることが可能になります。

受領書提示により利用できる「みやま市の行政サービス」(今後、順次拡大)

パートナーシップ宣誓制度に連携するみやま市の行政サービス一覧

No. サービス名 内容 お問合せ先 電話番号
1 住民票の記載 住民票における、世帯主との続柄の記載を「縁故者」とすることができる。 市民課
住民係
0944-
64-1513
2 市営住宅への入居申込 事実上婚姻関係と同様の事情にある者として入居申込ができる。 都市計画課
住宅政策係
0944-
64-1540
3 障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために軽自動車を運転している場合に申請できる。 税務課
市民税係
0944-
64-1511
4 生活保護申請 生計同一世帯である場合、同一世帯として申請できる。 福祉課
生活支援係
0944-
64-1528
5 母子健康手帳の交付 妊婦本人が受け取りできない場合、パートナーが受け取ることができる。 こども家庭センター 0944-
64-1520
6 乳幼児健康診査 パートナーが乳幼児を連れて受診できる。
7 予防接種健康被害に関する救済制度 同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。

健康づくり課
健康係
0944-
64-1515
8 骨髄等移植ドナー助成事業
9 小児・AYA世代(注1)がん患者在宅療養生活支援事業
10 アピアランスケア(注2)推進事業
11 造血細胞移植後定期予防接種
ワクチン再接種費用助成事業
12 国民健康保険関係手続き 同一世帯に住所を有する人、または委任状があれば申請できる。 健康づくり課
国保年金係
0944-
64-1529
13 国民年金関係手続き 委任状によりパートナーが代理申請できる。
14 子ども医療費支給事業 保護者や生計維持者、または委任の申し出があれば手続きできる。 健康づくり課
医療係
0944-
64-1527
15 重度障がい者医療費支給事業 委任する旨の申し出があれば手続きできる。
16 未熟児養育医療費支給事業 「保護者」であれば手続きできる。
17 はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成事業 同一世帯であれば、施術券の申請・受領ができる。
18 後期高齢者医療制度 申立書や本人の資格確認書等の預かりがあれば申請できる。
19 要介護認定申請 要介護認定についてパートナーが代理申請できる。 介護支援課
介護保険係
0944-
64-1555

(注1) 思春期(15歳から)から30歳代までの世代。
(注2) 医療用ウィッグや補整具等の購入費助成。

(重要)予め、福岡県または福岡県が協定を結ぶ自治体において、「パートナーシップ宣誓」を行い、「パートナーシップ宣誓書受領証(受領証カード)」を入手しておく必要があります。

同様のサービスを受けられる受領書カード

福岡県が協定を結ぶ自治体が発行する受領書カードをお持ちの方にも同様に行政サービスの提供を行います。福岡県が協定を結ぶ自治体は次のとおりです。(随時更新)

佐賀県
市町村 北九州市、福岡市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、うきは市、粕屋町、香春町、苅田町

レインボーフラッグ

どうして、パートナーシップ宣誓制度への連携が必要なの? 

性的少数者(注3)の方々は、社会生活の中で心無い声を投げかけられたり、周囲の好奇な目にさらされるなど、偏見や差別に苦しんでいます。
同性カップルであることを理由に、賃貸住宅への入居申込が困難となったり、パートナーに対する医療行為の同意ができないなどさまざまな不利益を被りながらの生活を余儀なくされています。これらは、基本的人権に関わる問題です。
こうした差別をなくし、性的少数者の方々が、その性的指向や性自認にかかわらず人生をともにしたい人と安心して生活できるよう取り組んでいく必要があります。

(注3)性的少数者…レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等、性的指向や性自認などに関するマイノリティ(少数派)のこと。

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このページに関する問い合わせ先

市民部 人権・同和・男女共同参画推進室
電話番号:0944-64-1544

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