令和6年度以降のコロナワクチン接種について
更新日:2024年4月1日
新型コロナワクチンの全額公費による接種は終了しました
新型コロナワクチン接種は令和6年3月31日を持って全額公費での接種が終了しました。
令和6年度からは個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、高齢者インフルエンザ予防接種等と同様の定期接種として実施する予定です。詳細については、追ってホームページや広報等でお知らせします。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624
対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
電話番号:0120-565-653
対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
上記いずれも日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。
接種証明書について(令和6年3月31日までの接種分)
令和6年度からコンビニ店舗等での接種証明書の発行や接種証明アプリは停止され、令和5年度までの接種記録を健康づくり課健康係のみで発行することになりました。
接種証明書には、「日本国内用」と「海外用および日本国内用」があり、記載内容が異なります。
証明書の種類について(PDF)
- 日本国内での利用については、接種時に発行された接種済証や接種記録書も従来通りご利用いただけます。
申請書
添付書類
- 本人確認書類(写しでも可)
- (海外用および日本国内用の場合)海外渡航時に有効な旅券(パスポート)(写しでも可)
- 新型コロナウイルスワクチン接種券(予防接種済証)または接種記録書 (写しでも可)
- 返信用封筒(郵送での受け取り希望する場合のみ)
代理人による請求の場合は、委任状または法定代理人の資格を証する書類を併せて提出してください。
申請方法
本庁健康づくり課健康係の窓口に申請書類を提出してください。
郵送を希望される場合は、以下の宛先に必要書類をそろえて郵送してください。
みやま市瀬高町小川5番地
みやま市役所健康づくり課健康係宛て
健康被害救済制度について
令和5年3月31日までに接種した方
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
令和6年4月1日以降に接種した方
定期接種における救済制度
令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
任意接種における救済制度
任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
PMDA医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)