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みやま市

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家賃相当額を自治体から貸主(不動産媒介業者等)に直接支給します

更新日:2021年1月12日

生活困窮者自立支援法に基づき、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
また、併せて、生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

支給要件

以下の1から8全てに該当する方が対象になります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
  2. (1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。または、(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 以下の2つに該当すること
    • 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
    • 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること [収入要件]
    • 1人世帯 110,000円
    • 2人世帯 153,000円
    • 3人世帯 182,000円
    • 4人世帯 217,000円
      (5人以上は省略)
  5. 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること [資産要件]
    • 1人世帯 468,000円
    • 2人世帯 690,000円
    • 3人世帯 840,000円
    • 4人世帯以上 1,000,000円
  6. 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(注:ただし、令和2年4月30日から当面の間、求職の申込は不要となりました。)
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

支給方法、支給期間など

支給方法

市から、月ごとに家賃相当額もしくは家賃の一部を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)

支給期間

原則3か月(月々支給)。ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)

支給額(上限額)

  • 1人世帯 32,000円
  • 2人世帯 38,000円
  • 3人世帯 42,000円
  • 4人世帯 42,000円
    (5人世帯以上省略)

ただし、世帯の収入の基準額を超える場合は調整を行い、一部支給となる場合があります。

ご相談は

みやま市くらしの困りごと相談室(げんき館内)へご連絡ください。
電話番: 0944-67-0010

 

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 生活支援係
電話番号:0944-64-1528

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