メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 観光・ビジネス > 農林水産業 > 森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年1月15日

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられています。

届出対象者

  • 個人か法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
  • ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出の対象となる土地

  • 県が作成する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。

届出期間

  • 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。

届出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 森林の土地の位置を示す図面
  3. 森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 農林水産課 園芸水産林務係
電話番号:0944-64-1522

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート