森林の土地の所有者届出制度
更新日:2021年1月15日
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられています。
届出対象者
- 個人か法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
- ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の対象となる土地
- 県が作成する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
届出期間
- 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
届出書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 森林の土地の位置を示す図面
- 森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
関連リンク
- 福岡県/森林の土地の所有者届出制度について(外部サイトにリンクします)
- 林野庁/森林の土地の所有者届出制度について(外部サイトにリンクします)
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