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みやま市

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森林の伐採および伐採後の造林の届出制度

更新日:2021年1月15日

注:森林の伐採には届出が必要です。

  • 森林の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市へ提出する必要があります。
  • 届出対象森林
    届出が必要な区域は、県が定める地域森林計画の対象となっている森林です。
    注:保安林や面積が0.6ヘクタールを超える場合は、別途手続きが必要です。
  • 届出時期
    伐採を始める90日から30日前までの期間です。
  • 届出者
    森林所有者、もしくは立木を買い受ける方
  • 届出書類
    伐採および伐採後の造林の届出書
    伐採を行う森林の図面
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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 農林水産課 園芸水産林務係
電話番号:0944-64-1522

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