森林の伐採および伐採後の造林の届出制度
更新日:2021年1月15日
注:森林の伐採には届出が必要です。
- 森林の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市へ提出する必要があります。
- 届出対象森林
届出が必要な区域は、県が定める地域森林計画の対象となっている森林です。
注:保安林や面積が0.6ヘクタールを超える場合は、別途手続きが必要です。 - 届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間です。 - 届出者
森林所有者、もしくは立木を買い受ける方 - 届出書類
伐採および伐採後の造林の届出書
伐採を行う森林の図面
関連リンク
- 福岡県/森林伐採の届け出について(外部サイトにリンクします)
- 林野庁/伐採および伐採後の造林の届出制度(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。