メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 観光・ビジネス > 農林水産業 > 「漬物製造者等の方へ」令和3年6月から営業許可が必要となっています

「漬物製造者等の方へ」令和3年6月から営業許可が必要となっています

更新日:2024年3月12日

食品衛生法が改正され、漬物または漬物の加工品を製造するには、新たに加工所の営業許可が必要となります。許可の申請や届出に関するご相談は、管轄の保健福祉環境事務所へお問い合わせください。

(注)令和6年5月31日までは経過措置となっております。詳細は下記ホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
福岡県(生活衛生課食品衛生係)(外部サイトにリンクします)
各保健福祉環境事務所問い合わせ一覧(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 農林水産課 園芸水産林務係
電話番号:0944-64-1522

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート