セーフティネット保証制度4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
更新日:2021年1月7日
新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金繰り支援措置として、国は、令和2年3月2日に中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置である「セーフティネット保証4号」を発動し、47都道府県が対象地域に指定されました。
規定に当てはまる中⼩企業者は、市町村長の認定を受けることにより、信⽤保証協会の保証付融資を利⽤する際に「⼀般保証」と「別枠」での利⽤が可能となり、保証限度枠が拡⼤されます。
ご利用される際は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村等の担当窓口に必要書類を添付のうえ申請書を提出して認定を受け、各金融機関において保証付融資をお申し込みください。
なお、指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
保証割合・限度額
100パーセント保証
一般保証と別枠で利用可能
保証限度額:8千万円(無担保)、2億円(有担保)
【認定対象者】
次の要件をすべて満たしている中小企業者
- 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
【認定申請先】
みやま市環境経済部商工観光課(受付時間:平日 8時30分から17時)
みやま市瀬高町小川5番地
【提出書類】
- 認定申請書(様式4号)
- 売上高比較の計算書
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
・直近1か月の売上等がわかる資料、前年同月とその後2か月間の売上高等がわかる資料(月別損益計算書、月別残⾼試算表など)
・今後2か月分の見込み売上高等がわかる計画書など(任意の様式で作成ください)
注:資料については、社名が記載されていることを確認してください。 - 委任状(代理で申請書を提出される場合)
【留意事項】
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行された日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、申し込みを行うことが必要です。